契約の成立に必要な要件をここでまとめてみます。
英米法のもとでは、契約の成立には主に次の4つの基本条件を備えている必要があります。
以下、契約の成立の要件を4つに分類し、解説していきます。
契約の成立には、当事者の合意が必要です。
「申込み (Offer)」と「承諾 (acceptance)」が存在すれば、契約書が作成されていなくても契約は成立します。
例えば、ある物の売買契約であれば、企業側の「その物を売る (Offer)」という意思表示と、「その物を買う (acceptance)」という顧客側の意思表示があれば売買契約は成立します。
ただし、一定の契約類型につきましては、契約書面の作成が必要となる場合がありますので、下記もご参考下さい。
日本の民法に基づく契約にはこの約因は求められませんが、海外との取引での英文契約書の成立にはこの約因が必要となります。
約因とは、対価関係を意味し、お互いに金銭的価値のある債務を負うことをその内容としています。
この約因が存在しない英文契約書は、成立に問題があると判断されます。
ですので、約因が無ければ法的に保護されない契約となる可能性があり、英文契約書を作成しても裁判所でその効力が認められない可能性もあります。
秘密保持契約等で一方当事者のみが秘密保持義務を負う契約等の場合にはどのように約因を定めるかにつきましては、下記もご参考下さい。
「行為能力」とは、単独で有効な法律行為を行うことができる能力を言います。
行為能力が無い例としまして、例えば、幼稚園児が高級車の販売店で「この車を買う」と言っても、本当にお金を払ってもらえるか少し心配ですよね。
やはりそのお子さん単独ではその意思表示を有効とするのは心配ですので、親御さんに確認したり、親御さんの了解を得るべきということが行為能力が無いということです。
行為能力がないとされるのは、以下の場合です。
・未成年者
・無能力者
・酩酊者
当事者間で合意していても、違法な内容や公益に反する内容を含む場合には、契約は無効となります。
例えば、違法ドラッグの売買契約は刑法上でも民法上(公序良俗違反)でも違法となりますので、契約として裁判上保護されず、代金の請求や物の引渡の強制等はできません。