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英文契約書とU.C.C§2-201詐欺防止法

英文契約書の作成がなぜ必要かということとも関わりますが、契約があったということを、文書で残しておくことが法律として要求される場合があります。

それが、U.C.C§2-201の詐欺防止法と言われるものです。

以下、このU.C.C§2-201詐欺防止法について見ていきましょう。

◆歴史的背景及び現在の状況

この詐欺防止法は17世紀ごろのイギリスにおいて成立しました。

この以前のイギリスでは、社会制度は貴族中心の社会であり、まだまだ契約概念が重要視されておらず、裁判での救済も十分とはいえませんでした。

そのような中、重商主義から資本主義へと移行していく中で、契約概念の重要性が増大し、それを保護する観点から裁判所での救済も重要視されることになりました。

そこで、契約を一定の形式(いわゆる「seal」)に基づき作成し、そのような文書に基づく契約書面自体を裁判所は高度に保護し始めたことが始まりです。

これが、米国にも継受されたのがU.C.C§2-201詐欺防止法です。

なお、現在のイギリスでは詐欺防止法はその存在を縮小し、保証契約と不動産取引にのみ適用があります。

また、国連動産売買ウィーン条約の11条でも、契約の成立に書面の作成を要求してはおりません。

日本においても契約の成立は意思表示の合致のみです。

ですが、米国においては議論があるものの、詐欺防止法は取引保護の観点から必要だとして規定されています。

ですので、どこを準拠法とするかにより注意が必要です。

◆U.C.C§2-201詐欺防止法の内容

ここでは、国際取引・海外取引に重要なものとして①~③を挙げておきます。

①保証契約

②不動産の売買

③500ドル以上の動産の売買

これら契約を締結する場合には、英文契約書等の書面の作成が必要となります。

◆U.C.C§2-201詐欺防止法の例外の判例

U.C.C§2-201詐欺防止法では、契約の成立において書面の作成が要求されるのが原則ですが、これには例外があります。

これは、判例によって形成されてきたものです(Decatur Cooperative Ass'n v. Urban, Kan.1976又はLucy v. Zehmer, Va.1954等)。

①書面性の要件の緩和

②一部履行があれば契約を認定

③約束的禁反言による保護

等が例外として、書面が無くても契約の存在を裁判所によって認定されます。

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