英文契約書の「協議による期間の更新のための条項」をわかりやすく解説します

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協議による更新の規定

販売店契約等では、相手方の販売能力や、信頼関係の熟成のために契約期間が設けられます。

そして、その契約期間で問題なければ、契約の更新となります。

その場合に、自動更新とするのではなく、契約更新について、お互いの協議の場を設けておくことは、その後の契約期間を有用なものとすることが出来ます。

また、あまり業績の上がらない販売店との契約を打ち切ることもできます。

このほかに、数か月前の通知による更新拒絶の条項も良く利用されます。

◆英語の例文・書き方

This Agreement shall become effective on the Effective Date, and shall continue in full force for three (3) years, unless earlier terminated pursuant to Article 10.

However, it may be extended for an additional period of two (2) years upon mutual agreement of the Parties.

◆日本語例文・読み方

本契約は,契約発効日に有効となり,10条に基づき中途解約されない 限り,3年間有効とする。

なお,両当事者の協議により,その後2年間 延長されるものとする。

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