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東京のITマーケティングコンサルタント会社様からのお声です。
リーガルチェック報告書も非常に丁寧で、根拠となる 部分まで示して下さるので、先方様と契約内容の交渉をする際も とてもスムーズに調整ができます。
当事務所の日本語・英文契約書のリーガルチェックの内容
当事務所のリーガルチェックの内容は、問題のある一つ一つの条文に対し
①指摘内容の記載
②具体的な根拠の記載(法律の条文、条約の引用等)
③変更後の文言の記載(日本語)
④交渉への具体的アドバイス・対策等の記載
を原則行います。これをベースに
1.法律的(日本法又は*英米法・それら判例・各種条約に基づきます(準拠法によります))に問題がない契約書かどうか
2.契約書の条項の過不足はないか、適正かどうか
3. 顧客様の立場からみて、不適当な条項はないか
を主に精査させていただきます。
◆各コメントにて、修正すべき条項の優先度合いをABCランクで表示しており、優先度の高いものから修正できるとご好評をいただいております。
(*英文契約書は「英米法」とその「判例」「CISGやユニドロワ、インコタームズ等の条約や国際原則」に基づいてリーガルチェックされなければならない、ということです。
それは、裁判地が英語を母語としない国であったとしても、その国の裁判官は英文契約書を解釈する際に、英語の独特の言い回しや、その条項の歴史的な成り立ち、その条項における英米法とその判例の解釈基準、CISGやユニドロワ、インコタームズ等の条約や国際原則を検討し、自国の法律と照らし合わせて契約書の条項を判断するからです。)
以上、当事務所のリーガルチェックは、分量・内容共に他の事務所様とは異なるものと自負しております。
次に、当事務所のリーガルチェックの例を見ていきたいと思います。
当事務所の日本語・英文契約書のリーガルチェックの例(製造物責任 売主側の立場 準拠法が日本法の場合)
その他の英文契約書リーガルチェック例につきましてはこちらのページをご覧くださいませ。
契約書の条項(検討対象の条項)
乙は、本物品の欠陥に起因して、第三者の生命、身体又は財産に損害が生じた場合は、乙はその処理解決にあたり最善の努力をするものとし、故意、過失の有無を問わず、その第三者又は甲が被った一切の損害(甲が第三者に支払った賠償額、弁護士費用を含むがこれらに限らない。)を賠償する。
チェックポイント
①商品の「輸入者」は製造物責任の対象となり得ます(製造物責任法2条3項)。
製造物責任法の第三条は強行規定と介されていますので、本条による責任は負わざるを得ないと言えます。
ですので、対策としましては「PL保険」の付保によることになるかと思います。
ここで、重要となるのが販売者(海外事業者)への求償となりますが、輸入者は被害者救済のため販売者に代わって責任を負っているという代位責任という観点からすれば、販売者との契約書上で明確に求償権の存在につき規定しておく必要があると言えます。
②甲が被った一切の損害(甲が第三者に支払った賠償額、弁護士費用を含むがこれらに限らない。)へのチェック
「一切の責任」では損害がどの範囲に及ぶかが不明確と言えます。
ですので、「甲が被った損害のうち、本物品の欠陥と相当因果関係のある損害を賠償する。但し、逸失利益、営業利益の損失、事業の中断を含む間接的、偶発的、特別、または結果的損害への賠償責任を負わない。」等と制限すべきと言えます。
これは、製造物責任法の第三条では、損害賠償の範囲が確定されておらず、民法によることになり(同法6条)、民法の不法行為法によって解釈されるべきもので、これは、相当因果関係の範囲によってその賠償範囲を画定しようとする考え方が通説であり、判例(最高裁昭和49年4月25日判決等)もこの立場をとっていると考えられるからです。
上記が受け入れられなければ、但し以降を削除するのも一案と言えます。
当事務所の英文契約書のリーガルチェックの方法
当事務所の英文契約書リーガルチェックがどのようなものかをご説明するに当たり、まず、英文契約書の意義・機能からひも解いてみたいと思います。
英文契約書の意義・機能とは、
①取引を合意内容に従って遂行すること
②紛争を事前に予防すること
③紛争が生じたときに不当な損失を被らないこと
の3つの事象を定めることにより、取引活動を円滑に行うためです。
英文契約書のリーガルチェックポイント1
英文契約書の機能・意義として上記の3つのものがあるとすると、英文契約書のリーガルチェックをするにあたっても、上記3つの意義・機能がしっかりと記載されているかをチェックする必要があるということです。
具体的には、各条項の目的・趣旨を把握し、どちらの利益になる条項なのか、を的確に見抜く必要があります。
英文契約書のリーガルチェックポイント2
そして、英文契約書のリーガルチェックを行う上で、もう1つ重要な観点があります。
それは、英文契約書は「英米法」とその「判例」に基づいてリーガルチェックされなければならない、ということです。
それは、裁判地が英語を母語としない国であったとしても、その国の裁判官は英文契約書を解釈する際に、英語の独特の言い回しや、その条項の歴史的な成り立ち、その条項における英米法とその判例の解釈基準を検討し、自国の法律と照らし合わせて契約書の条項を判断するからです。
つまり、英米法とその判例の解釈基準が必然的に取り込まれるからです。
もし、これらに基づいてリーガルチェックが行われない場合には、上記①~③の英文契約書の意義・機能はほとんど果たせないものとなるでしょう。
そして、大半の弁護士事務所や行政書士事務所が行う英文契約書のリーガルチェックサービスは「英米法」やその「判例」に基づくものではありません。
これらの知識は英米への大学院留学や、ロースクールでしか身に付けることがほとんどない知識だからです。
英文契約書のリーガルチェック過程①について
では、上記3つに当てはめて考えてみましょう。
まず、①取引を合意内容に従って遂行すること、という要件を英文契約書のリーガルチェックに引き直すと、「取引条件が具体的に定められているか」をチェックするということです。
これは、取引の性質から、対価関係を割り出し、そこから必要な条件を個別具体的に考察して定める必要があります。
一例として、Best effort という文言が記載されることがありますが、これは、アメリカのニューヨーク州の判例である「Cruz v.FXDirect Dealer LLC,2013年6月19日判決」により、問題がある文言という判決がなされましたので、当事務所の英文契約書のリーガルチェックでは具体的な対処方法をお伝えいたします。
英文契約書のリーガルチェック過程②について
次に、②紛争を事前に予防すること、という要件については、「一般条項」と呼ばれる条項をリーガルチェック致します。
例えば、プラント契約で下請けを利用する場合に、契約譲渡の禁止条項を置いておかなければ、自社の知らない下請け業者に委託される場合があり、後の紛争を生じること等があります。
一般条項は英文契約書の長い歴史の中で合理的にその内容が積み上げられてきたものですので、変更する場合には「英米法」やその「判例」に基づく必要があります。
ですので、当事務所の英文契約書のリーガルチェックでは、一般条項の過不足についてお伝えすることと、その内容についてもチェック致します。
英文契約書のリーガルチェック過程③について
次に、③紛争が生じたときに不当な損失を被らないこと、という要件については、ある意味最重要事項と言えるかもしれません。
それは、いくら英文契約書をのリーガルチェックを完璧に行っても取引の相手方が債務を履行しなければ、紛争は生じてしまうからです。
ですので、紛争が生じたときに如何に自社の利益を確保し損失を補填させるか、ということをリーガルチェックを通じて確実に定めておくことが重要になります。
その場合にも「英米法」やその「判例」の知識が無ければ、「英米法」やその「判例」に基づく救済がどのように行われるかを知りえませんので、英文契約書上にその取引に合致した救済方法を記載することは不可能といえるでしょう。
この事後の救済には「英米法」やその「判例」から形成された、コモンローとエクイティローでの救済があり、どちらが原則でどちらが例外かをしっかり把握したうえで当該個別具体的な取引ではどのような救済が必要かを検討し、また、金銭賠償の場合には、英国の「判例」である、「Hadley v.Baxendale」という判決に基づく適切なチェックが必要です。
当事務所の英文契約書のリーガルチェック
当事務所では、ロースクールを卒業し海外経験のある「英米法」やその「判例」に精通した職員が英文契約書のリーガルチェックを行います。
当事務所の実際の英文契約書リーガルチェック例についてはこちらのページをご覧くださいませ。
英文契約書・契約書のリーガルチェックはなぜ必要か?
英文契約書・契約書のリーガルチェックはなぜ必要なのでしょう。
それは、契約相手から英文契約書・契約書を提示された場合にそのまま使う、又は、自分で作った英文契約書・契約書を専門家のチェック無しに相手方に提示することが、将来に起こり得る様々なリスクに対するリスクマネジメントとして適切ではないからです。
英文契約書・契約書の作成目的
そもそも契約書を締結する目的は、自己の権利を保護し、相手方との取引条件を明確にし、将来の紛争を防止することにより、取引を円滑に行わせ、自己の利益を最大化することにあります。
とすると、契約の相手方から提示された英文契約書・契約書は、相手方の利益を最大限化するように作られることが通常です。
また、自分が作成した英文契約書・契約書では、自己の権利を保護しきれていない、又は、取引条件が明確でない、将来の紛争を想起した適切な条項が置かれていない等、契約書の本来の目的を達成することがおおよそ困難な場合が多々あります。
どちらにしろ、上記のような偏った英文契約書・契約書では、取引過程、又は、取引終了時において何らかの紛争が生じることは明白です。
当大阪の事務所での、英文契約書・契約書のリーガルチェックの事例
以前、ご相談いただいたときの簡単な事例を一つ挙げますと、中国との取引において、相手方から、中文と英文で同一の内容の契約書が作成・提示されたときに、契約条項で「紛争が生じた場合には、中国語の契約書が優先する」という条項がありました。
仮に、この契約書をそのまま使用すると、将来に紛争が起こる可能性があります。
こちら側が中文と英文の両方を確認できればその同一性は確かめられますが、多くの場合、確認できるのは、英文のみです。
とすると、英文と中文に内容の齟齬があった場合に、確認した契約内容と異なる履行が行われたりすることがあります。
また、裁判所でも中文が判断基準とされてしまいますので、こちらの意見が通ることはまずありません。
意図的に異なる内容にすることは、少ないと思いますが、それでも英語を母国語としていない国同士の英文ですから、母国語とは多少のずれを含んでいます。
英文契約書・契約書のリーガルチェックの重要性
ですので、このようなことを回避するためにも、専門家による英文契約書・契約書のリーガルチェックを経ることが重要となってきます。
また、英文契約書・契約書のリーガルチェックは、法律を知っているだけでは、本当のチェックは行えません。
法律の知識は基より、国際・国内のビジネスに精通し、将来の紛争をその取引に応じて想起し得る能力が必要となります。
当大阪の事務所の代表は、ロースクールで日本語契約書と英文契約書の特殊講義を修了することによって、契約書に対する深い理解を得るとともに同校を卒業後、外資系企業の海外支店において副社長をつとめており、国際ビジネスと英文契約書・日本語契約書作成のプロフェッショナルでありますので、確実な英文契約書・契約書のリーガルチェックを行うことができます。
英文契約書・契約書のリーガルチェックを行い、真に安心できる取引を行って頂きたく思います。