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国立大学O大学 研究センター教授 様より

 この度はリーガチェックありがとうございます。 大変参考になるコメントでした。 ありがとうございます。

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英文契約書のリーガルチェックやり方の例

ここでは、当事務所の英文契約書のリーガルチェックやり方の実際の例(秘密保持契約の損害賠償額の予定)をあげてみたいと思います。

もちろん、リーガルチェックは秘密保持契約の全条項に行われますが、ここでは一部のみ(損害賠償の条項のみ)を記載させて頂きます。

本件は、IT会社様がWEBの制作等を請け負う前提としまして、秘密保持契約書を相手方企業から提示されたものをリーガルチェックしたものです。

従いまして、以下の内容は情報公開を受ける側の立場からのリーガルチェックとなっております。

英文契約書の条文(秘密保持契約)

検討条文

Articl15.

Breach

If the Receiving Party discloses any of the Disclosing Party’s Confidential Information, the Receiving Party shall bear the breach liability and compensate the Disclosing Party for RMB 500,000 Yuan. If the compensation cannot cover the Disclosing Party’s actual loss, the Receiving Party shall compensate more until the Disclosing Party’s actual loss being totally covered.

実際のリーガルチェック
損害賠償額の予定(秘密保持契約)

条文15

契約違反について

チェックポイント

 賠償額の予定が、RMB 500,000 Yuan(人民元500,000元)となってますので、これで妥当かどうかの確認が必要です。

賠償額の予定が仮に不相当に過大な額が相手方より提示されていたとしても、裁判所で争うときには合理的な範囲が定められた条項のみが有効とされ、不合理な規定は無効となります。

 If the compensation cannot cover the Disclosing Party’s actual loss, the Receiving Party shall compensate more until the Disclosing Party’s actual loss being totally covered.

上記について、制限、又は、本文の削除を要求する必要があると思われます(詳しくは下記をご覧ください)。

秘密保持契約の違反で生ずる損害はその額があらかじめ予見しにくく、思わぬ額になりかねませんので、出来る限り負担を少なくする方向で交渉する方が良いと思われます。

交渉の手順の一例としましては、

①actual lossについての一文を削除してもらう。

理由は、そもそも賠償額の予定の規定があるのは、秘密保持契約において損害額の算定が困難あるいは予見しにくいからこそ、actual lossの賠償の代わりに特別に規定されているからです。

二つの条項を置くのは、公平ではないと思われます。

actual lossの損害賠償請求が可能ならば、逆に賠償額の予定の条項が不要となると言えます。

また、情報の管理方法を厳格にして情報の流出・漏えいを最小限とするのでという、こちらの譲歩も良いかと思われます。

②削除してもらえなければ、actual lossを制限してもらう。

理由は、actual lossでは損害賠償の範囲が不明確だからです。

出来れば、結果損害(Consequential damages)、間接損害(Indirect damages)、逸失利益(Lost profits)、付随的損害(incidental damages)、特別損害(Special damages)を除外してもらえるよう交渉してください。

また、相手方に「損害発生を最小限に抑えるよう協力する義務」を求める記載も重要となります。

この義務があると、裁判上で損害賠償責任の責任負担につき一定の帰責性を相手方に求めることが出来ると思われます。

③actual lossを制限できなければ、損害賠償額の予定の条項を削除してもらう。

理由は、上記①に書いた通り、損害賠償額の予定とactual lossの損害賠償の規定は、補填的な関係にあるからです。

上記英文契約書(秘密保持契約)での英米法とその判例からの視点

について

ニューヨーク州法や、UCCの§ 2-718. Liquidation or Limitation of Damages、第2リステイトメント356条において、合理的な額を超えた損害賠償額の予定の条項は無効とされます。

よって、相手方企業が提示してきた額が不相当に過大だと交渉したが、相手方が折れなくても、最終的には裁判上でその額について争うことが出来、また、本条項自体を無効とすることもできます。

について

損害賠償の問題は英文契約書のリーガルチェックでも一番重要なものの一つです。

それは、契約関係の最終的な場面で、履行が行われなかった場合の当事者の地位を金銭によって確定するものですので、当然となります。

その中でも、イギリスの判例のHadley v. Baxendale 1854による損害賠償の分類と、この通常損害と特別損害を英文契約書上で当事者の立場を考慮し、如何に制限、又は、獲得していくかは非常に難しく、テクニカルな問題です。

直接損害については、アメリカのテキサス州の判例、Innovate Tech. Solutons, LP v. Youngsoft, Inc.,2013の判例が参考となります。

また、逸失利益(Lost profits)、特別損害(Special damages)については、Logan Equip. Corp. v. Simon Aerials, Inc.,1990等の判例に基づいて適宜、削除又は追加していく必要があります。

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