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国立大学O大学 研究センター教授 様より

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レター・オブ・インテント(Letter ofIntent)、メモランダム(Memorandum)

本ページの目次
  • レター・オブ・インテント(Letter ofIntent)とは
  • レター・オブ・インテント(Letter ofIntent)の記載内容について
  • レター・オブ・インテントの記載内容と法的効カの関係
  • メモランダム(Memorandum)
  • 作成時の注意点
  • ◆レター・オブ・インテント(Letter ofIntent)とは

    レター・オブ・インテントとは、日本語では、覚書や書簡として表記されるものです。

    どのような場合に作成されるかというと、契約交渉の経過途中で取り決められた事項を保存するために作成されます。

    本契約書作成前の「予備的合意」といえます。

    国内での取引における契約では、取引の大枠のみを取り決めて、重要ではあるけれども後回しにできる取り決め事項は、後の協議とするか、口約束程度で完了してしまうということもよくあると思います。

    これは、同じ商習慣を持ち、同じような価値観を持つ日本人同士では、相手方の信頼を基礎にした取引慣行ともいえるもので、良い側面もあると思います。

    ですが、これが、対外国企業である場合には、裏目に出てしまうことの方が多いと思います。

    しっかりと、契約内容を詰めていかなければ、思わぬところで、価値観の違いや、口約束とは異なる履行が行われるなど事態に遭遇することになります。

    そこで、レター・オブ・インテントを作成し、取り決めた事項は文書で確認するということが重要となります。

    また、このようにレター・オブ・インテントを作成していけば、上司への報告や、銀行からの融資を受ける資料として、具体的な資料として提示できます。

    たとえば、ある日の会議で機材部品のウェルダーが1個 100,000円の売買価格で合意されれば、それを議事録(Minutes of Meeting)や 書簡(Letter) またはメモランダム(Memorandum, Memorandum of Agreement:覚書)形式で記録に留めたり、確認したりすることになります。

    レター・オブ・インテント(Letter ofIntent)の記載内容について

    実務上、交渉時の予備的合意書(メモランダム、レターオブインテント)においてのご相談で一番多いのは、「どのような内容を書けばよいか分からない」というものです。

    結論としましては、両当事者のその時点の合意内容(合意の趣旨、目的、今後の関係等将来のビジョン)を記載する必要があります。

    ですが、レターオブインテントに法的保護を持たせるかどうかにより、その記載方法が変わってきます。

    ここで、実務で良くご相談される事例を交えて上記記載方法についてお話させて頂きたいと思います。

    例えば、自社が海外に進出する際に、現地企業との合弁会社設立や販売店契約を結んで自社の海外進出の足掛かりにしようとする場合に、交渉時の予備的合意書(メモランダム、レターオブインテント)を作成する相談があったとします。

    ここでレターオブインテントを作成する場合には、当然その合意内容の記載が必要となります。

    そして、その合意の趣旨や目的、お互いの希望等を記載し、なぜそのような合意をする必要があるのか、その合意に基づいてその後どのような関係(契約)を構築していきたいかを記載します。

    なぜこのような記載が必要かといいますと、裁判でレターオブインテント等に書かれた合意が履行されているかが争われた場合に、合意の趣旨や当事者の要望、その後の関係を記載しておけば、裁判所はそれに基づいて現在の当事者の状況や関係からレターオブインテント等に記載のある合意が誠実に行われているかを適切に判断することが出来るからです。

    では、レターオブインテント等の予備的合意書の中に、具体的な内容(取引内容や、債権債務の内容)を記載すべきでしょうか。

    この問題は、交渉時の予備的合意書(メモランダム、レターオブインテント)が法的効力を有するかどうかの問題に関わることです。

    この問題も弊事務所でのご相談が多い問題です。

    ■レター・オブ・インテントの記載内容と法的効カの関係

    上記で説明したとおり、レター・オブ・インテントは、契約交渉の過程を保存するための文書ですので、未だ、契約に至っておらず、契約としての法的拘束力は生じないのが、原則です。

    また、債務を履行しようとしても、具体的な内容が書かれていなければ、履行のしようがありません。

    例えば、「甲は乙に本商品を販売する」という内容のレター・オブ・インテントがあったとしても、その額、数量、時期、引渡方法、支払方法等の細目が決まっていなければ、履行の仕様がありません。

    仮に、具体的な内容が決まっているのであれば、レター・オブ・インテントではなく契約書を作成するべきなのです。

    ですので、レター・オブ・インテントは、その内容としまして、未だ抽象的な内容のものであるはずなのです。

    ですので、「合弁会社を設立するものとする」との将来的な合意を記載しても、どのような合弁会社を設立するか、持ち分比率や役員等の具体的記載が無ければその合意書は法的効力を有しません。

    例えば法的効力を有する場合として、、海外の現地企業と協力して現地の工事を落札する場合において、この落札条件として日本企業の協力が必要との条件があり、落札するまでは日本企業である自社と協力関係を装うが、落札したとたんに他の企業とその工事を遂行する、いわゆる裏切り行為を抑止するために予備的合意書を作成する場合を考えてみましょう。

    この場合に裏切り行為を防止するためには種々の方法が考えられますが、通常は、予備的合意書の記載として「~は落札後に他の企業と施工のための契約を締結しない」等の禁止条項を記載すると思います。

    又は、裏切り行為をした場合に損害賠償請求するとの記載を入れておくとします。

    そうすると、相手方の債務の内容やそれに反した場合の損害賠償請求権の存在等が具体的に記載されていますので、法的効力を有するようになるといえます。

    ここで、注意ですが、レター・オブ・インテントという表題を冠しているとはいえ、債務が履行できる程度に具体的になっている場合には、裁判上、契約書として扱われ、法的拘束力が認められることがあります。

    メモランダム「memorandum」

    レター・オブ・インテントと同様、メモランダムも予備的合意の一種です。

    メモランダムは、契約交渉のメモ程度で拘束力はないものと思われがちです。

    ですが、英文契約書の拘束力の有無は、そのタイトルにあるのではありません。

    その文書の内容が法的に履行可能な程度に具体的であるかどうかによって決まります。

    ですので、メモランダムであっても、そこに記されている内容次第では、英文契約書同等の法的拘束力が生じることがあります。

    ■作成時の注意点

    レター・オブ・インテントに類似する文書としましては「覚書き(Memorandum of UnderStanding)」や 「原則的合意書 (Agreement in PrinCip1e)」などがあります。

    これらもレター・オブ・インテントと同じように抽象的な内容が記載されていますので、履行できる内容がありませんので、一般的に法的拘束力はありません。

    但し、文書のタイトルに関わらず、債務の履行が可能なほど具体的な内容が記載されている場合には、裁判上、法的拘束力が認められることがあることに注意が必要です。

    そこで、法的拘束力がレター・オブ・インテントにないとする場合には、"subject to contract"等の表現を記載し、拘束力を否定すると言われています

    レター・オブ・インテントの中では、contract, agreementなどの約因の存在を前提とする契約書と勘違いさせる語句は使用しないようにします。

    またshall, willなど義務を明示する用語を避け、その代わりにdesire,intend, expect, be thinking ofといった表現を使用するようにします。

    英語の例文・書き方

    5. Distribution of Products

    The sale and distribution of Products manufactured by the JV will be carried out by USM.In other words, Products will be sold and distributed in the United States by JV through USM's sales organization and network.

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