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国立大学O大学 研究センター教授 様より
この度はリーガチェックありがとうございます。 大変参考になるコメントでした。 ありがとうございます。
当事務所が考える英文契約書の作成
当事務所ホームページをご覧くださり、誠に有難うございます。
ここでは、英文契約書の作成についてお伝えさせて頂きたいと思います。
当事務所での英文契約書作成におけるこだわり
当事務所での英文契約書作成におけるこだわりとしまして、以下の①~③を挙げることが出来ます。
①英文契約書がどこの国でも通用し紛争を未然に確実に防ぐために、それ自体で「自己完結」するように作成されていること。
②英文契約書は「英米法」とその「判例」「CISGやユニドロワ、インコタームズ等の条約や国際原則」に基づいて作られていること。
③英文契約書・日本語契約書作成後の修正・変更は、英文契約書・日本語契約書の納品後、ご契約締結*まで何回でも、無料であること。
*契約が予定されている現在の相手先のみの契約が対象となります。また、契約締結に至らなかった場合にはその時点までとさせて頂きます。
以上が、英文契約書の作成においてとても重要なこととなりますので、以下に詳しくお伝えさせて頂きたいと思います。
当事務所での英文契約書作成のポイント
英文契約書の作成方法についてお伝えするには、まず、英文契約書を作成する意義から考えていきたいと思います。
英文契約書の意義・機能
英文契約書とは文字通り「契約書」です。
では、契約書をなぜ作成するのでしょうか。
それは、
①取引を合意内容に従って遂行すること
②紛争を事前に予防すること
③紛争が生じたときに不当な損失を被らないこと
の3つの事象を定めることにより、取引活動を円滑に行うためです。
英文契約書の作成ポイント1
英文契約書の機能・意義として上記の3つのものがあるとすると、英文契約書を作成するにあたって、上記3つの観点から作成する必要があるということです。
英文契約書の作成ポイント2
英文契約書がどこの国でも通用するように、それ自体で「自己完結」するように作成されなければならないということです。
ではなぜ、自己完結させる必要があるのでしょう。
それは、国際取引・海外取引についての法律問題の最終結果の予見は非常に困難となるので、国際取引・海外取引に使用される英文契約書は、特に予見可能性が確保された自己完結的な内容でなければならないからです。
これは準拠法を定めたり、裁判管轄を定めたときでも同様です。
法律的紛争には法解釈が伴うことから、どのような法律の運用がなされるかは、その国の専門家でも確実に予見することは不可能ですし、また、紛争が持ち込まれた裁判所の裁判官が公平に法律を適用するとは限りません。
ですので、国際取引・海外取引に使用される英文契約書の作成は、一種の立法として自己完結するように作成し、どこの国や裁判所・仲裁機関でもその契約書に書かれている条項に基づいて紛争を解決させるようにしなければなりません。
英文契約書の作成ポイント3
そして、もう1つ重要な観点があります。
それは、英文契約書は「英米法」とその「判例」「CISGやユニドロワ、インコタームズ等の条約や国際原則」に基づいて作られなければならない、ということです。
それは、裁判地が英語を母語としない国であったとしても、その国の裁判官は英文契約書を解釈する際に、英語の独特の言い回しや、その条項の歴史的な成り立ち、その条項における英米法とその判例の解釈基準、、CISGやユニドロワ、インコタームズ等の条約や国際原則を検討し、自国の法律と照らし合わせて契約書の条項を判断するからです。
つまり、英米法とその判例の解釈基準が必然的に取り込まれるからです。
もし、これらに基づいて作成されない場合には、上記①~③の英文契約書の意義・機能はほとんど果たせないものとなるでしょう。
そして、大半の弁護士事務所や行政書士事務所が行う英文契約書サービスは「英米法」やその「判例」に基づくものではありません。
これらの知識は英米への大学院留学や、ロースクールでしか身に付けることがほとんどない知識だからです。
英文契約書の作成過程①について
では、上記3つに当てはめて考えてみましょう。
まず、①取引を合意内容に従って遂行すること、という要件を英文契約書の作成に引き直すと、「取引条件を具体的に定める」ということです。
これは、取引の性質から、対価関係を割り出し、そこから必要な条件を個別具体的に考察して定める必要があります。
一例として、Best effort という文言が記載されることがありますが、これは、アメリカのニューヨーク州の判例である「Cruz v.FXDirect Dealer LLC,2013年6月19日判決」により、問題がある文言という判決がなされました。
英文契約書の作成過程②について
次に、②紛争を事前に予防すること、という要件については、「一般条項」と呼ばれる条項に基づきます。
例えば、プラント契約で下請けを利用する場合に、債務引き受けの禁止条項を置いておかなければ、自社の知らない下請け業者に委託される場合があり、後の紛争を生じること等があります。
この点、英米法では債務の引き受けは原則的に自由ですので、一般条項により禁止しておく必要があります。
このように一般条項は英米法を基に、英文契約書の長い歴史の中で合理的にその内容が積み上げられてきたものですので、変更する場合には「英米法」やその「判例」に基づく必要があります。
英文契約書の作成過程③について
次に、③紛争が生じたときに不当な損失を被らないこと、という要件については、ある意味最重要事項と言えるかもしれません。
それは、いくら英文契約書をしっかり作成しても取引の相手方が債務を履行しなければ、紛争は生じてしまうからです。
ですので、英文契約書において紛争が生じたときに如何に自社の利益を確保し損失を補填させるか、ということを前もって定めておくことが重要になります。
その場合にも「英米法」やその「判例」の知識が無ければ、「英米法」やその「判例」に基づく救済がどのように行われるかを知りえませんので、英文契約書上にその取引に合致した救済方法を記載することは不可能といえるでしょう。
例えば、英国の「判例」である、「Hadley v.Baxendale」という有名な判決により、通常損害(general damages)は何か、特別損害(specialdamages)は何か、そして、それらの損害をどのように処理していくのかを規定していく必要があります。
当事務所の英文契約書
当事務所では、ロースクールを卒業し海外経験のある「英米法」やその「判例」に精通した職員が英文契約書を作成いたします。
英米法に基づく英文契約書と通常の日本的な英文契約書の違いについてのページはこちらです。