英文契約書の作成業務についてworks

【 目次の開閉 】
  • 英文契約書への3つのこだわり
  •   
  • 当事務所の英文契約書の作成過程
  • 「普通の英文契約書」と「リスクマネジメントされた英文契約書」の違い
  • 英文契約書への3つのこだわり

    当事務所は以下の3つにこだわっております。

    ①全世界で通用する自己完結型の英文契約書にします。

    ②英文契約書は「英米法」とその「判例」「国際条約や国際原則」に基づいて作ります(準拠法が日本法の場合には日本法に基づきます。)。

    ③Three-Deep-Insightで、契約目的が確実に達成でき、取引上のリスクと紛争発生時の損失を最小化した、取引を成功させる全内容が記載された英文契約書とします。

    また、英文契約書作成後の修正・変更は、納品後、ご契約締結*まで何回でも、無料です。

    *最長で3カ月程度とさせて頂きます。詳しくはご利用規約をご覧ください。

    ①自己完結型へのこだわり

    当事務所の英文契約書は、どこの国でも通用するように、それ自体で「自己完結」させております。

    なぜかと申しますと、法律的紛争には法解釈が伴うことから、どのような法律の運用がなされるかは、その国の専門家でも確実に予見することは不可能ですし、また、紛争が持ち込まれた裁判所の裁判官が公平に法律を適用するとは限りません。

    ですので、国際取引・海外取引に使用される英文契約書の作成は、一種の立法として自己完結するように作成し、どこの国や裁判所・仲裁機関でもその契約書に書かれている条項に基づいて紛争を解決させるようにしなければならないからです。

    端的に言うと、海外取引についての法律問題の最終結果の予見は非常に困難だと言うことです。

    ですので海外取引に使用される英文契約書は、特に予見可能性が確保された自己完結的な内容でなければならないのです。

    ②英米法へのこだわり

    そして、もう1つ重要な観点があります。

    それは、英文契約書は「英米法」とその「判例」「CISGやユニドロワ、インコタームズ等の条約や国際原則」に基づいて作られなければならない、ということです。

    それは、裁判地が英語圏でなくても、裁判官は英文契約書を解釈する際に英語の独特の言い回しや、その条項における英米法とその判例の解釈基準、国際条約や国際原則を検討し、英文契約書の条項を判断するからです。

    つまり、英米法とその判例の解釈基準が必然的に取り込まれるからです。

    もし、これらに基づいて作成されない場合には英文契約書の解釈が正しく行われず、本来の相手方との約束とは違う解釈となってしまい多大な損失を被る可能性があります。

    ③取引を成功させることへのこだわり

    トップページにも書かせて頂いておりますが、当事務所の英文契約書は「取引を成功させる全内容が記載された英文契約書」にこだわっております。

    それは、英文契約書こそが海外取引を成功させるためにもっとも重要なものだと考えているからです。

    なぜなら、英文契約書のみが相手方の履行を法的に確保でき、取引の全課程を詳細に記述し、問題発生時のリスクを配分して紛争を予防し、紛争発生時の後処理まで、取引の全てを「法的拘束力」によって網羅することができる唯一の書面となるからです。

    いくら現地調査や相手方の信用調査をしても、相手方が約束を守ってくれなければ海外取引を成功させることは叶いません。

    この英文契約書による拘束力のみが、相手方に契約内容を履行させ、リスクが生じたときに損害が補填され、相手方が履行しない場合に裁判所などで責任を問うことができるのです。

    この拘束力があって初めて海外取引が安心して行うことが出来るのです。

    以上から、海外取引を成功させるために一番重要なことは、「取引を成功させることができる内容を備えた英文契約書」ということになります。

    当事務所の英文契約書の作成過程

    英文契約書とは文字通り「契約書」です。

    それは、

    取引を合意内容に従って確実に遂行すること

    リスクを分配し、紛争を事前に予防すること

    紛争が生じたときに不当な損失を被らないこと

    の3つを定めることにより、海外取引を安心して行うために作成します。

    以下、この3つから当事務所の英文契約書の作成を見ていきます。

    ①取引を合意内容に従って遂行すること

    「取引を合意内容に従って遂行すること」とは「取引に必要な条件を具体的に漏れなく定める」ということです。

    これは取引の核心と言える英文契約書の根幹です。

    まずは当該ビジネスモデルから、対価関係を割り出し、そこから取引に必要な条件を個別具体的に考察して定める必要があります。

    そしてもう一つ重要なものとしまして、「取引の目的」というものがあります。

    これには、当該契約から直接導かれる「契約上の目的」と、その契約を前提として次のステップで実現されるべき「戦略的目的」が存在します。

    通常は「契約上の目的」が達成されれば契約書作成としては成功といえるのですが、当事務所ではもう一歩踏み込んで「戦略的目的」までを加味した契約書作成を心がけております。

    なぜなら、戦略的目的を記載することで、相手方の口約束などの背反を規制することが出来ますし、紛争が生じたときに裁判所などでその戦略的目的を加味した有利な判決を引き出すことが出来るからです。

    これは、米国での裁判例でも度々見かけられる判例ですので、英文契約書作成やリーガルチェックにおいては大変重要なポイントと言えます。

    ②リスクを分配し、紛争を事前に予防すること

    「リスクを分配し、紛争を事前に予防すること」とは「取引上のリスクを全て洗い出し、適切に処理・分配すること」と言えます。

    商品輸送時の滅失のリスクをどちらが負うかなどの問題が代表です。

    この「取引上のリスクを全て把握すること」は、知識と経験が必要となる難しい作業です。

    例えば、プラント契約で下請けを利用する場合に、債務引き受けの禁止条項を置いておかなければ、自社の知らない下請け業者に委託される場合があり、後の紛争を生じること等があります。

    この点、英米法では債務の引き受けは原則的に自由ですので、英文契約書で禁止しておく必要があります。

    また紛争を事前に予防するためには「一般条項」とよばれる規定が重要です。

    この一般条項は英米法を基に、英文契約書の長い歴史の中で合理的にその内容が積み上げられてきたものです。

    ですので、この一般条項を英文契約書で適切に使用するためには「英米法」やその「判例」の知識が不可欠です。

    ③紛争が生じたときに不当な損失を被らないこと

    「紛争が生じたときに不当な損失を被らないこと」とは、「損害賠償や契約解除、裁判・仲裁時の規定を適切に定める」ことを言います。

    また、先ほどの「取引の目的を適切に定める」ことも紛争処理には大変重要です。

    紛争が生じたときに如何に自社の利益を確保し損失を補填させるか、また海外で裁判などを起こす際に実際に行えるのか、実際に効果的か、という視点をもって作成することが大変重要になります。

    なぜなら、海外取引は国内取引とは異なり、何もしなければ裁判などの紛争処理に多大な労力やコストがかかるのが通常ですので、労力やコストを抑えなければ裁判自体を諦めてしまうからです。

    その場合にも「英米法」やその「判例」の知識が無ければ適切に定めることは出来ませんので、英文契約書上にその取引に合致した救済方法を記載することは困難です。

    例えば、英国の「判例」である、「Hadley v.Baxendale」という有名な判決により、通常損害(general damages)は何か、特別損害(specialdamages)は何か、そして、それらの損害をどのように処理していくのかを規定していく必要があります。

    また裁判・仲裁時には「地理的問題」や「準拠法」、「仲裁機関」や「その規則」、「ニューヨーク条約の批准の有無」「勝訴判決での相手財産への強制執行の可能性」などの問題がたくさんあり、これらを総合的に考慮して労力やコストを抑えて実効性のある紛争処理を規定する必要があります。

    「普通の英文契約書」と「リスクマネジメントされた英文契約書」の違い

    以下の頁では「普通の英文契約書」と「リスクマネジメントされた英文契約書」の違いを記載しておりますので、ご参考下さい。

  • 英米法に基づく英文契約書と通常の日本的な英文契約書の違い