英文契約書とは当事者同士の合意を記したものですので、その合意がいつまで効力を持つかについては当然重要となります。
この合意の効力が生じる期間が記されていないと、両当事者において履行が終わった後にもある種の負担が残り得ることが考えられます。
ですので、契約書には必ずその契約の契約期間を記載しなければならないことから、英文契約書においても必須の条項と言えます。
仮に契約書に契約期間を記載しなければ、どのような不都合が生じるでしょうか。
例えば、当該英文契約書において、秘密保持義務の条項を記載したとします。
そして、その契約書には契約期間の定めが無いとします。
そうすると、当事者の互いの履行は終了して、取引は終了したにも拘わらず、秘密保持義務だけはその後も期間の定め無く存続していきます。
とすると、両当事者はその会社が存続する限り秘密保持義務を負い続ける必要があり、仮に契約から20年後に、突然その秘密にしておくべき情報が他の会社等から流出した場合においても、その情報の流出につき秘密保持義務違反の責任を問われる可能性があります。
これは、その情報がどこから漏れたかを特定することは一般的に困難ですので、他の会社等からの情報流出であっても、情報が拡散するうちにその発信原が分からなくなるという事情があるからです。
また、自社の知的財産権無償使用の許諾条項についても、契約期間の定めが無ければ、当該取引や委託業務は終了したにも関わらず、自社の知的財産権について無償で使用され続けることになりかねません。
ですので、契約書には契約期間を必ず定めるのが基本と言えます。
では、どのように定めるかを以下みていきたいと思います。
効力発生始期は,特に表示していない場合,契約全体の解釈より当事者の意思を推測して決定すれる場合もありますが,通常は契約書を作成し両当事者の署名がそろった日,または,その日が明確でなければ,前文中に記載されている契約書作成の日が始期とみなされます。
したがって,契約の効力発生に一定の条件を付す場合には,その旨を明示しておく必要があるといえます。
期間の満了により契約は消滅しますが,更新を認める場合,その手続と更新による延長期間とを定めておく必要があるといえます。
販売店契約や、継続的売買契約等でも、契約期間の定めが必要です。
それは、お互いに信用できる取引相手かどうかを見極め、その後長期の契約関係へと進展していくためです。
そのため、契約期間を最初は短期間で定めておいて、その後更新していくという形態をとります。
The term of this Agreement shall be forthe period of time commencing on the effective date hereof and continuing so long as any ofthe individua ltransactions remain in effect, provided, however,that the Company X may terminate this Agreement without notice and cease rendering the Services hereunder upon any non payment by the Customer of the fees and expenses provided for herein when such fees and expenses are due and payable.
本契約の期間は,本契約の発効日に開始し、いかなる個別取引でも有効なものがある限り,続くものとする。
ただし顧客が本契約で定められた料金および費用を期限が到来したが支払わない場合にはX社は本契約を通知なくして解除すること,および本契約サービスの提供を中止することができるものとする。