国際取引・海外取引で、英文契約書を作成された経験がある方は、その契約交渉が長期化したこともあるかと思います。
その間には、何通もの合意文書が作成されたと思います。
このように、英文契約書の作成に至る契約交渉時の合意事項を文書によって確認したものを 「レター・オブ・インテント」や「覚書き」「議事録」と呼びます。
国際取引・海外取引でよく使用される英文契約書の種類は、次のとおりです。
ソフトウェアライセンス契約や、M&A契約等の知的財産や、相手企業の営業秘密の開示が必要な契約では、その秘密の取り扱いに関する契約が必要となります。
それが、秘密保持契約と呼ばれるもので、開示された情報を適正に扱うように様々な取り決めがなされます。
売買契約は、英文契約書に限らず、経済活動の原点ともいえる取引形態です。
この、商品と金銭の交換による取引は全ての取引の基本となります。
ある国で販売網を持つ企業に、自社の有望な商品を供給し、継続的に販売してもらう契約です。
販売店契約と、代理店契約では、自己の計算で行うか、相手方の計算で行うかの違いがあります。
ジョイントベンチャーと呼ばれる契約で、複数の企業が資本を出し合い、共同して事業を行う契約を言います。
持ち株割合によって、関与の度合いが変化します。
国際的な知的財産権の取引で交わされる代表的な英文契約書には、次 のような種類があります。
特許ライセンス契約は、特許権の所有者が、自らの特許権 (出願中の 特許等を含む)を、対価としての技術使用料の支払いを条件に、契約の相手方に貸し与える契約です。
ソフトウェア・ライセンス契約は、ソフトウェアの所有者が、特許権 のように明確な法的保護が得られないソフトウェアに対して詳細な契約 条項によって保護を加えながら、使用料を対価として相手方に貸し与え る契約です。
商標ライセンス契約は、登録商標 (Registered Trademark)の権利者が、自らの商標の使用権を使用料 (ロイヤルティ)の支払いを対価して、第三者に貸し与える契約です。