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国立大学O大学 研究センター教授 様より
この度はリーガチェックありがとうございます。 大変参考になるコメントでした。 ありがとうございます。
英文契約書の特徴
■英文契約書の特徴
◆英文契約書の基礎知識としまして、皆様にお役に立つ英文契約書の基礎知識をご提供させて頂きます。
本項では、英文契約書の特徴としまして、数個の特徴を挙げていますが、この特徴は、英文契約書が国際取引・海外取引で重要とされる理由から導かれます。
それは、国際取引・海外取引における英文契約書は、相手方への信頼が無い状況で締結されるということです。
そのため、英文契約書は長く、お互いに利益があるように対価関係が必要になり、口約束等の不明確なものを排除し契約書に書かれている内容のみが当事者を拘束することになるのです。
以下、英文契約書の特徴を少し詳しく見ていきましょう。
英文契約書は、英米法の影響から次のような特徴があります。
◆ 英文契約書には全てが記載される
日本国内での契約であれば、国内法、主に民法や商法、又は、その取引に関係する法律が適用されます。
ですので、契約書に書き漏れがあったとしても、法律により当事者にとって公平な一定の紛争解決基準が示されます。
ですが、判例法を基礎とする英文契約書では、制定法による紛争解決基準の補充がすくないため、あらかじめその取引で想定される紛争についての解決基準を定めておく必要があります。
これが、一般条項 「General Provisions」という契約条項の解釈や運用に関するものを言います。
これら一般条項に加え、取引の条件等も全て記載されます。
◆ 約因(Consideration)の存在
英文契約書では、この約因という概念は、契約という関係そのものを現すと言っても過言ではありません。
契約とは、古代ローマ時代から、対価関係を有する債務を両当事者が負担するもの、という理解があります。
簡単に言えば、対価関係が必要ということです。
約因(Consideration)とは、英語のConsiderationが表すように、当事者が熟考したうえに、結ぶものです。
ですので、そこには熟考に値する、対価関係が必要となるのです。
◆英文契約書に記載されたことのみに拘束される
英文契約書を作成する当事者は、お互いに信頼が少ない状況が多いのが通常です。
それは、外国の商人同士であり、法律も商習慣も宗教も生活スタイルも違う者同士ですので、当然と言えば当然です。
ですので、英文契約書に記載されたことのみが当事者を拘束すると言うふうにしておかなければ、どのような法律や商習慣が適用されるか分かりません。
また、「口頭証拠排除原則 (Parol Evidence Rule) 」という英米法の法律原則に基づく場合もあります。
文責 行政書士事務所 Golden Willer 国際経営・法務事務所
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当事務所の英文契約書・日本語契約書とは?
当事務所では、英文契約書・日本語契約書作成・リーガルチェック・翻訳・修正において常に顧客様目線でご対応するように心がけております。
これは、当事務所の設立趣旨でもあります。
ですので、当事務所をご利用されます顧客様に、以下の三つをお約束いたします。
①ご利用料金を格安に保ちます。
②日本法又は英米法やその判例、英文契約書に必要な各種法令・条約から丁寧な作業をお約束いします。
③契約書の品質にご満足いただけない場合には、全額返金保証致します。
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