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国立大学O大学 研究センター教授 様より
この度はリーガチェックありがとうございます。 大変参考になるコメントでした。 ありがとうございます。
契約書式上の争い
書式戦争 (Battle of Forms)
海外との取引を行うと、契約書の提示は大体、相手側からなされることが多いと思います。 そこで、そのままの英文契約書を使用すると、後々相手方に有利な条項が沢山あることに気づかされます。 これは、すこしでも自社に有利な条件で取引を行おうとする国際取引・海外取引の一つの商習慣ともいえます。 ところが、外国企業同士の契約交渉では、お互いに、自社に少しでも有利な契約書を送り合うというのが多く行われ、これを書式戦争 (Battle of Forms)とも言ったりします。
◆未決事項 (Open Terms)
書式戦争 (Battle of Forms)とは少し離れますが、契約交渉を経て、契約を急ぐ場合に、条項を協議条項として、未決にする場合があります。
"to be agreed later"等と書きます。
国内では、協議事項と言われほとんどの契約書にその条項があります。
英国法の場合には、契約条件のすべての合意が契約成立の条件とされ、未決事項があれば、その契約はいまだ成立していないと解されています。
たとえば、 出荷時期が合意されていたところから、価格条件の合意がないままに商 品が出荷されたような場合が問題となります。
買い主側が、受領義務はないと 主張して引き取りを拒絶するようなケースが考えられるからです。
他方、米国のUCC(Uniform Commercial Code 統一商法典)は従来の考え方を変更し、契約の主要条件が未決事項となっていても、その契約締結のいとが明白である限り、尊重するという考え方をとっています。 (U.C.C.- 2-204)。
しかし、各州の裁判 所が統一商法典のような考えをすべて採用しているとはかぎりませんし、未決事項が多い場合には、そもそも契約に至っていないと判断されかねません。
自社契約書の必要性について
国際取引を行うに際して相手方と交渉し、ある程度取引内容の方向性が固まってきた場合に、英文契約書を実際に作成し、それを相手方に提示する必要があります。
若しくは自社で英文契約書を用意できない、又は相手方が英文契約書作成する場合には、相手方から英文契約書の提示があります。
通常の国際取引においては相手方からの契約書の提示が多いかと思いますが、これには注意が必要となります。
欧米では契約書の提示は自社から行うのが通常と言え、お互いに自社で作成した契約書式を相手方にそのまま使用させることを望みます。
では、なぜこのようなことが起こるのでしょうか。
それは、契約において自社で作成した契約書を相手方に提示し、それによって契約を締結するほうが自社にとって有利だからと言えます。
なぜなら、通常、自社で作成した契約書には自社に有利な条件、必須な条件を詳細に記述し、相手方の観点から必要な条項は記載されないのが通常だからです。
弊事務所でのご相談においても、相手方の自社契約書のリーガルチェックのご依頼を多くいただきます。
そこではやはり相手方有利の条項が多く、準拠法や裁判管轄はもちろん、紛争防止の一般条項や、取引内容の条項に至るまで、相手方の有利な条項が記載されています。
では、以下に自社契約書の必要性について検討してみたいと思います。
①交渉の主導権を取れなかった場合でも,交渉に臨むための準備作業としての意味がある。
②相手方の自社契約書を検訂して対案を提示する場合にも,自社契約書を作成するための準備作業が生かされる。
③交渉の途中で新規の提案をすると交渉の阻害になりかねず,提案できない場合があるが,当初に自社契約書で提示したものを引き下げる提案は,歩みよりの姿勢を示すものとして実施しやすい。
以上、自社契約書の必要性についてみていきましたが、自社契約書の作成は必須と言えますし、その作成によっても交渉の準備としてのメリットがあります。
文責 行政書士事務所 Golden Willer 国際経営・法務事務所
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②日本法又は英米法やその判例、英文契約書に必要な各種法令・条約から丁寧な作業をお約束いします。
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