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英文契約書・日本語契約書の作成・リーガルチェック・修正・翻訳を承ります

Golden Willer 国際経営・法務事務所
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英文契約書・日本語契約書の作成・リーガルチェック・修正等を専門としている事務所です。英文契約書・日本語契約書の作成・リーガルチェック・修正等、メールのみでご対応致します。英文契約書・契約書作成全国対応可。

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ご依頼主様からの嬉しいお声を続々と頂いております

国立大学O大学 研究センター教授 様より

 この度はリーガチェックありがとうございます。 大変参考になるコメントでした。 ありがとうございます。

その他のご依頼主様からのお声はこちらからどうぞ。

民泊のための契約書や規約の作成と英語での作成

◆当事務所では、民泊のための日本語の契約書や規約の作成と、英語での作成をセットでリーズナブルのお値段でお受けさせて頂きます。

また、ゲストが施設を利用する上での注意事項等の英語化もサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

民泊事業の外国人宿泊者とのメールのやり取り代行(コレポン)

◆民泊事業には切っても切れない外国人とのメールでのやりとりがあります。

英語に自信が無く心配だとおっしゃる方、当事務所が英語による外国の方とのメールでのやり取りを代行させて頂きます。

料金や代行の方法等についてはこちらをご覧ください。

民泊に英語が必要?

◆民泊の許認可要件として、民泊のための賃貸契約書や、ホームページ上での規約の提出が必要となります。

その民泊のための賃貸契約書や規約については、宿泊するゲストに対応した言語での作成が必要となります。

ですので、英語の理解できるゲストを宿泊させる場合には、英語での民泊のための賃貸契約書や規約を作成し、関係行政機関に提出する必要があるというわけです。

また、避難経路の表示や、ごみ処理の方法、注意事項等、ゲストが理解できる言語で作成する必要があります。

当事務所ではいち早く民泊の許認可取得のサポートを始めており、民泊のための賃貸契約書や規約やその他の書類の英語化を行っております。

民泊には英語のみで大丈夫?

◆上記で民泊にはゲストに対応する言語での、民泊のための賃貸契約書や規約 が必要と書きましたが、その言語は「英語」のみで大丈夫でしょうか。

他に、中国語や、韓国語、ベトナム語などなど、その国の現地語での作成も必要ではないかという疑問が生じます。

その答えはズバリ、「英語」のみで大丈夫だと言えるでしょう。

それは、民泊など、ゲストが自分で宿泊施設を確保し、日本へ旅行に来るような方は、そもそも英語が理解できるか、英語が堪能か、日本語が話せるからです。

これは、日本人が海外旅行するときを考えて頂ければわかることですが、海外旅行レベルの英語が使える人や、そもそも英語が堪能な人、又は、現地語が使える人でないと、自分で宿泊所を予約して海外旅行する人はほとんどいないと思われます。

これは、外国の人でも同じで、英語や日本語がほとんど理解できないレベルの人たちはツアーでの旅行をしますので、ツアーが用意する宿泊施設に泊まります。

とすると、ツアーで民泊が使われることはほとんどない(大型施設は省きます。)ので、英語や日本語が堪能でない人のために、現地語まで用意する必要性はかなり低いというわけです。

当事務所の民泊への取り組み

◆当事務所では、民泊が施工される前から法律家の有志と民泊について研究し、実際に案件を処理しております。

民泊には様々な提出書類がありますが、皆様が一番お困りになられる書類が、この民泊のための契約書や規約、そして、それらの英語化です。

当事務所では、民泊のための契約書や規約の英語化をサポートさせて頂きます。

特定認定審査の添付書類

民泊を始めるためには、様々な書類を提出する必要があります。 以下、大田区における必要書類を挙げておきたいと思います。
①特定認定申請書
②申請者が、・個人の場合は住民票の写し・法人の場合は定款又は寄附行為及び登記事項証明書(どちらも6ヶ月以内のもの)
③民泊に対応する賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款(外国語表記とその日本語訳)
④施設の構造設備を明らかにする図面
⑤滞在者名簿の様式
⑥施設を事業に使用するための正当な権利を有することの証明書類
⑦近隣住民へ周知(近隣住民へ周知した書面及びどのように周知したかを記載した書面 )
⑧消防法令に定める手続きを行ったことが確認できる書類

各書類の説明

上記の特定認定審査の審査ポイント(各書類による)について、説明したいと思います。
①特定認定申請書
  • 滞在期間

    (施設を使用させる期間は、7 日以上(6 泊 7 日)であること。)

  • この7日という要件については、合法的に回避する方法がありますので、当事務所で賃貸契約書、又は、規約を作成された方には、ご希望であればご相談にのらせて頂きます

  • 居室を清潔に保つための体制がとられていること

    (・施設設備を清掃して、必要に応じて補修及び消毒を行い、清潔で衛生上支障のないこと。 ・廃棄物がないこと。 ・調理器具やコップ等飲食用の器具は、洗浄した清潔なものを用意すること。 ・敷布又はシーツ、布団カバー、枕カバー等は、洗濯した清潔なものを用意すること。 )

  • 近隣住民との関係

    (近隣住民からの苦情等の窓口の設置されていること。 )

  • ②申請者が、・個人の場合は住民票の写し・法人の場合は定款又は寄附行為及び登記事項証明書(どちらも6ヶ月以内のもの)
  • 定款・寄付行為とは、法人の規則を定めたものです。
  • 外国の方が申請者の場合、住民票の代わりに、申請者の実在性を確認できる書類が必要となります。
  • ③民泊に対応する賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款(外国語表記とその日本語訳)

    ホスト(申請者)とゲスト(宿泊者)との賃貸契約書、又は、規約です。

    実際上は、ゲストと対面して賃貸借契約書を取り交わすことは不便ですので、ホームページ上での利用規約として記載しておくことが、賃貸借契約の代わりとなります。

    下記の内容で、「(やむを得ない事情等でキャンセルがあり、実際の滞在は7 日未満であっても、契約期間中の重複した別契約は認められない。)」とありますが、これは、民泊が特に要件を緩和されて認められているという法の趣旨から、7日未満での契約の解除は許容されないということであり、別契約は認められませんので、該当する賃貸契約が存続することになります。

    従って、実際上、ゲストが何かの用事等で7日未満でキャンセルして帰国するとしても、契約期間満了分の宿泊代金の請求をすることになります。

    この7日という要件については、合法的に回避する方法がありますので、当事務所で賃貸契約書、又は、規約を作成された方には、ご希望であればご相談にのらせて頂きます

    この賃貸借契約書と規約には以下の内容が必要となります。

  • 契約約款における7日以内の解約できない旨の条項(や むを得ない事情等でキャンセルがあり、実際の滞在は7 日未満であっても、契約期間中の重複した別契約は認め られない。)
  • 施設滞在者は、日本語又は対応外国語に対応できる者 であること。
  • 日本に住所を有しない外国人は旅券、日本人及び日本 に住所を有する外国人の場合は、旅券又は運転免許証等 の身分証明書の呈示を義務付ける条項
  • 施設使用の際の注意事項を遵守する条項
  • 対応できる外国語の種類
  • 各施設で提供する役務
  • ④施設の構造設備を明らかにする図面

    居室の構造がどのようなものかを明らかにするものです。

  • 面積
  • ①一居室の床面積は、壁芯で 25 平方メートル以上であるこ と。(一居室には寝室のほか、台所、浴室、便所及び洗面所 並びに専用部分の玄関及び廊下を含む。)

    ②宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を合計し た値について3㎡あたり1名を超えないこと。

    ③使用する寝具は、最大滞在者数を超えないこと。

  • 施 錠
  • 出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。

  • 区 画
  • 出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、 壁造りであること。

  • 設 備
  • 適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設 備を有すること。

    なお、排水は、下水道接続であること。

    また、冷房及び暖房設備は、室温を調整機能付きとするこ と。

  • 台 所
  • 上水道接続の流水設備及び調理の出来る場所を設けるこ と。

  • 浴 室
  • 上水道接続の流水設備及び浴槽を設けること。

  • 便 所
  • 水洗かつ座便式であること。

    手洗い設備及び温水洗浄便座 の使用水は、上水道接続であること。

  • 洗面設備
  • 上水道接続の流水設備及び台所と別に設けること。

  • 器 具 等
  • 寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器 具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること。

    な お、調理器具は、電子レンジ、コンロ等の加熱器具を設け ること。

    また、清掃用具は、雑巾、ごみ箱及び掃除機又は ほうき・ちり取り等を備えること。

    ⑤滞在者名簿の様式

    この要件は、違法な行為を抑止するために必要となります。

    以下には、少し難しく書いていますが、要は、ゲストがパスポート等に表示されている者と同一の者かどうかを確認し、違法な滞在を防止するというものです。

  • 滞在者が施設の使用を開始する時、及び滞在者が施設の 使用を終了する時に、対面(滞在者が実際に施設に所在 することが映像等により確実に確認できる方法)により、 滞在者名簿に記載の滞在者と実際に使用する者が同一の 者であることを確認できる体制であること。

    例)・現場で対面による確認及び旅券等の確認並びに滞在 者名簿との確認

    ・現場でないところでの対面による確認及び旅券等の 確認並びに滞在者名簿との確認

    ・滞在者が実際に施設に所在することが映像等(テレ ビ電話等)により確実に確認できる方法

  • 滞在期間中に滞在者本人が適切に施設を使用している か、状況を確認できる体制であること。
  • ⑥施設を事業に使用するための正当な権利を有することの証明書類
  • 民泊で提供する居室等が、申請者の所有であれば、不動産登記事項証明書が必要です。
  • 居室が申請者の所有でなく、賃貸物件であれば、施設所有者(大家さん)と申請者との間の賃貸借契約書、転貸を承諾する書面等が必要です。
  • ⑦近隣住民へ周知(近隣住民へ周知した書面及びどのように周知したかを記載した書面 )

    民泊に提供する居室が存在する近隣住民への説明等がなされたことが証明できる書面です。

    以下の要件を備えたチラシを一定の範囲でポスティングすることで足ります。

  • 特定認定を受けようとする者の氏名(法人にあって は、その名称及び代表者の氏名)
  • 施設の名称及び所在地(部屋番号まで)
  • 住民からの苦情等の窓口の連絡先(担当者名、所在 地、電話番号)
  • 廃棄物の処理方法
  • 火災等の緊急事態が生じた場合の対応方法
  • ⑧消防法令に定める手続きを行ったことが確認できる書類

    民泊に提供する居室を含む建物が、消防法に基づく検査に適合することです。

    検査結果の通知書が該当します。

  • 認定を受けようとする施設の存する建物について、消防 法令で義務付けられている設備等が設置されているこ と。
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    当事務所では、英文契約書・日本語契約書作成・リーガルチェック・翻訳・修正において常に顧客様目線でご対応するように心がけております。

    これは、当事務所の設立趣旨でもあります。

    ですので、当事務所をご利用されます顧客様に、以下の三つをお約束いたします。

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      ②日本法又は英米法やその判例、英文契約書に必要な各種法令・条約から丁寧な作業をお約束いします。
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