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英文契約書での直接損害、間接損害について

直接損害、間接損害は日本の民法には無い概念ですので、まずはその内容を確定していきたいと思います。

直接損害とは、契約違反の事由から直接生じた損害を言い、他方、間接損害とは、契約違反の事由から間接的に生じた損害を言うと考えられます。

とすると、直接損害は、日本の民法の通常損害(民法416条1項)とほぼ同義だと考えられます。

なぜなら、日本の裁判所による通常損害の判断は、事由と結果の間に相当因果関係が認められることが必要ですが、これは「直接生じた」と言えるかどうかの判断とほぼ変わらないと言えるかと思います。

他方、、特別損害とは通常損害以外の損害で当事者が予見できた損害であり、間接損害よりも当事者の予見が必要な分、損害賠償に制限がかかっているといえます。

ですので、契約書上で間接損害が記載されている場合には、注意が必要と言えます。

また、通常損害と直接損害には「逸失利益」が含まれる場合がありますので、損害賠償額を制限したい場合には、通常損害と直接損害の記載に、逸失利益を含まないと記載すべきと言えます。

直接損害と間接損害を記載する場合の注意点

直接損害と間接損害を記載する場合の注意点は、それぞれの概念が不明確であることから、裁判所によってその解釈が異なる恐れがあるということです。

とすると、損害賠償の算定の予見が困難となりますので、この点を回避しなければなりません。

そこで、直接損害と間接損害を記載する場合には、それぞれの定義を英文契約書内に記載する事が有用と言えます。

例えば、

「直接損害とは、逸失利益を除く、違反の直接の事由と直接の因果関係がある損害」

「間接損害とは、付随的損害・派生的損害を含む、直接損害以外の損害」

等です。

これにより、裁判所での解釈が統一され損害賠償額の予見性を高めることができると思います。

実務の事例

実務においては、損害賠償額の制限を考えるときに、損害賠償額の予定条項が何らかの理由で使えない場合に、直接損害、間接損害の定義付けにより損害賠償額を制限していくことが行われます。

例えば、契約の当事者が地方公共団体である場合に、損害賠償額の予定条項を定める場合には議会の議決が必要(地方自治法第96条1項13号)ですが、損害賠償額を制限したい場合のご相談として、直接損害、間接損害の定義付けをし、それにより損害賠償額を制限することがあります。

これは、契約の相手方が損害賠償額の予定条項を嫌がる場合にも使えます。

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