商標ライセンス契約とは、法律上登録されている商標の権利者(ライセンサー)がその商標の利用権を希望する者(ライセンシー)に対して、使用料の支払いを対価として、第三者に貸し与える契約を言います。
ソフトウェアのライセンス契約との違いは、商標は法的保護があるので、ある程度法律に依存することが可能となります。
ですが、以下の内容について明確に定めて、法律上での保護が十分でないところを補充する必要があります。
・独占的か非独占的か (許諾条件)
・被許諾者 (ライセンシ一)が第三者にサブ・ライセンスする権利が 付いているかどうか
・実施する地域はどの範囲か
・実施する期間はどのくらいか、更新条件は付いているか
・一括支払ロイヤルティかどうか (ライセンシーの信用状態に先行き不安があるときなど、2から3年 分前払いしてもらう例もある)
・ランニングロイヤルティかどうか (ライセンシーの売上の一定比率、または売上商品の個数当たりい くらという金額の使用料で、半期や年間など期間で締め切り支払 う)
・ライセンシーは、ライセンサーの商標および類似した商標をどこの国であれ、勝手に登録出願しないこと
・ライセンサーの商標の信用を損ねないために、ライセンシーは、契 約商標を付する商品の品質保持に努めるべきであること
・ライセンスされる商標の形や色彩を含め、ライセンサーの事前の承 認なしには使用できないこと
・契約商標をつけた商品、広告、販売促進質材などは、ライセンサ一 に見本を提出し、事前の承認を得なければならないこと
・契約商標に対するライセンシーの権利が失効したことを隠したり、 いまだ権利があるように対外的に言明してはならないこと
・契約終了特点での残存在庫商品、販売促進資材等の処分についての 取り決め
Article 8. Quality Control
3. To protect the valuable international reputation of the Trademarks and their high quality brand image,the Licensee shall only use materials,techniques, know-how, processes, ingredients and packaging materials of the highest standard for the manufacture of Products so as to conform to the quality standards approved by Company.