契約書の署名の方法を色々な立場でわかりやすく解説します

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署名の方法

▼当事者が個人の場合

契約の当事者が個人の場合、署名(自署のサイン)+捺印、または記名(タイプ、ワープロ文字なと)+捺印をします。

契約書には、当事者本人(会社の場合は代表者)が、署名して、押印するのが原則です。

例外としまして、パソコンなどで記名した場合は実印を押し、印鑑証明書を添付します。

▼当事者が会社の場合

署名者が代表取締役の場合は、必ず会社の商号を正確に表示し、その左側に「代表取締役 OO」と署名します。

㈱、なとのような略し方は正しい表示のしかたではありませんので使わないようにします。

▼当事者が会社の使用人の場合

(署名者が支配人・支店長・営業部長・営業主任などの場合)支店長、営業部長、営業主任などは、営業に関する一定の事項について、契約締結の権限があります(会社法一四条一項、商法二五条一項)。

▼当事者が公益法人・組合の場合

公益法人の場合は、理事に代表権があります(民法五三条)。

よって、代表権のある理事が署名押印します。

▼連帯保証人の場合

債務者の隣に住所を書いて、連帯保証人自身が、署名する必要があります。

▼代理人によって契約する場合

契約は代理人によって締結することができます。

その場合、委任状が必要です。

本人(この場合、乙)が、確かに委任状に捺印したことを証明するために、本人の委任状を添付すれば確実です。

確かに委任状に捺印したことを証明するために、本人の印鑑証明書を添付すれば確実です。

次のページでは、契約書に添付書類を付属する方法を分かりやすく解説しております。

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