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国立大学O大学 研究センター教授 様より
この度はリーガチェックありがとうございます。 大変参考になるコメントでした。 ありがとうございます。
契約解除(両当事者が自 由にいつでも解除でき る形の規定) (Termination)
◆ 英文契約書の契約解除(自由な解除を認める規定)に関する一般条項の説明です。
契約解除(両当事者が自 由にいつでも解除でき る形の規定) (Termination)
◆英文契約書において、このような解除条項が規定される場合は、契約当事者の力関係に差がある場合が多いと思われます。
また、日本の民法に基づく場合、委任契約であれば、契約書に定めなくても、このような解除が可能です。
委任関係は当事者の信頼関係に基づく契約でありますので、信頼関係がなくなれば、その時点で契約の解除が可能となります。
国際取引・海外取引での英文契約書に規定する場合は、販売店契約等の契約に規定されます。
販売店が積極的に商品の販売をしない等、あまり良くない相手方との契約を打ち切りやすくするためです。
◆英語の例文・書き方
Each Party may terminate this Agreement at any time for any reason without compensating damages to be incurred by other Party.
◆日本語例文・読み方
両当事者は, 相手方に損害賠償をする こ と な く , いつでも いかなる理由 に基づいて も , 本契約 を解際する こ と がで き る 。
文責 行政書士事務所 Golden Willer 国際経営・法務事務所
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