英文契約書・日本語契約書の作成・リーガルチェック・修正・翻訳を承ります

Golden Willer 国際経営・法務事務所
お見積もりは最短10分~。お問い合わせはこちらからどうぞ。

英文契約書・日本語契約書の作成・リーガルチェック・修正等を専門としている事務所です。英文契約書・日本語契約書の作成・リーガルチェック・修正等、メールのみでご対応致します。英文契約書・契約書作成全国対応可。

前へ
次へ
ご依頼主様からの嬉しいお声を続々と頂いております

国立大学O大学 研究センター教授 様より

 この度はリーガチェックありがとうございます。 大変参考になるコメントでした。 ありがとうございます。

その他のご依頼主様からのお声はこちらからどうぞ。

英文契約書の英語 基礎知識  「provided」

「provided, however,that」とは

"provided, however,that~"は、「但し、~」という「但し書き」を表現するために用いられます。

例えば、「会社はプロバイダに当該金銭を支払うが、但し、プロバイダが本条の同意を与えた場合に限る」という内容です。

これは、プロバイダが本条の同意を与えた場合に金銭が支払われますので、本文(会社はプロバイダに当該金銭を支払う)より、「但し書き」の部分の方が優先されるということです。

なぜprovidedが「但し書き」を表すか

provideの語源は、”pro”は「前方、あらかじめ」を表し、”vide”はvisionを表し、「視覚、洞察」を意味します。

この二つの意味から「(あらかじめ先を予想して)提供する」という意味になります。

ですので、但し書きとして提供された内容(あらかじめ先を予想した)が実現したら、本文が機能する、という構造となるので(本文を修飾するという形で)”provided”という過去形が使用されると考えられます。

またあらかじめ先を予想するという意味内容から、provideには”if”の意味も含まれていると考えられますが、全ての文章で"provided, however,that~"を使用するのではなく、例外を表す場合には、「except that」、制限を表す場合には「and in any event」等できる限り、その文章の意味内容に即した用語を使用すべきといえます。 

最近では、howeverを書かずに、"provided that"とする場合もあります。

特に、例外であることを強調する場合には、howeverを入れておく方がよいでしょう。

  • 英文契約書・日本語契約書の解説 目次へ
  • ◆英語の例文・書き方

    ①Any matters which are not provided for in this Agreement shall be determined through mutual consultation between the parties.

    ② This Agreement shall come into effect on the date of execution, provided that approval by the board of directors must be obtained prior to the execution.

    ③ None of the parties may terminate this Agreement for any reason during the term hereof, provided, however,that any one of the parties may terminate this Agreement at any time by sending notice of termination to each of the remaining parties.

    ④ABC reserves the right to market, distribute and sell the Products in the Territory, either directly by ABC or indirect ly through one or more other distributors ; provided that a maximum of only two additional distributors (including ABC) other than XYZ shall have the right to market, distrib ute and sell the Products in the Territory.

    ◆日本語例文・読み方

    ①本契約に定めのない事項については、当事者間の相互の協議により決定す る。

    ②本契約は、その締結日に発効する。

    ただし、締結日前の取締役会の承認を 条件とする。

    ③いずれの当事者も本契約期間中に本契約を解除することはできない。

    ただ し、当事者のうちいずれかが、残りの当事者すべてに解除通知をした場合 には、いつでも解除することができる。

    ④ABCは、ABC自身直接または1社以上の別の販売店を通じて間接に、販 売地域で本製品のマーケティング、流通および販売を行う権利を留保する。

    ただし、XYZ以外に多くとも2社のみの販売店(ABCを含む)が、販売地 域で本製品のマーケティング、流通および販売を行う権利を有する。

  • 英文契約書の as the case may be/commission or omission/commitment
  • 文責 行政書士事務所 Golden Willer 国際経営・法務事務所

  • 代表ご挨拶&プロフィール、事務所所在地
  • 英文契約書の作成料金のページへ

    英文契約書の作成・修正・翻訳・リーガルチェックを格安で

    当事務所の英文契約書・日本語契約書とは?

    当事務所では、英文契約書・日本語契約書作成・リーガルチェック・翻訳・修正において常に顧客様目線でご対応するように心がけております。

    これは、当事務所の設立趣旨でもあります。

    ですので、当事務所をご利用されます顧客様に、以下の三つをお約束いたします。

      ①ご利用料金を格安に保ちます。
      ②日本法又は英米法やその判例、英文契約書に必要な各種法令・条約から丁寧な作業をお約束いします。
      ③契約書の品質にご満足いただけない場合には、全額返金保証致します。

    お見積もりはお気軽にお問合せからどうぞ。

    MENU

    ■代表略歴&各ページのご案内です。

    ページのトップへ戻る