この意味は、「~を含むが、これらに限定されない」という意味で、例示列挙するときに使われます。
例えば、
「Raw materials means materials necessary for the production of the Products including, without limitation, wood, plastic, gold, silver, and copper.」
(原材料とは本製品の制作に必要な材料をいい、木材、プラスチック、金、銀、銅を含むがこれらに限定されない。)
という条項があったとしましょう。
これは、原材料には様々なものが使用されるが、特に重要となる「木材、プラスチック、金、銀、銅」について記載しておくことによって、契約書上の重要な要素とすることを目的としています。
また、「例示列挙」でありますので、「木材、プラスチック、金、銀、銅」以外にも原材料は存在し、契約書上に記載されていない物質についても取引上は重要性は変わらないということも示すことができます。
英文契約書では、契約当事者双方に信頼関係が少ないことが通常ですので、英文契約書内に想定できる限りの事象を規定します。
しかし、そもそも将来の事柄を全て想像することは不可能ですし、記載漏れも生じてしまいます。
ですので、その条項で起こり得る事象をできる限り挙げておき、それ以外の事象も全て含むという書き方が妥当です。
本語句は、すべての記載をもれなく行うための記載になります。
including, without limitation,と似た表現としまして、
"including, but not limited to,-"「を含むがこれに限定されずに」、
"without limting the generality of the foregoing"「前述の語の一般性に限定されずに」
があります。
これらは、いずれも具体例を列挙する場合に、その列挙例に限定さないことを明確にする表現です。
この"including, without limitation"のように本文を制限する"provided, however,that"も英文契約書では重要となりますので、こちらでご確認ください。
The Constructor shall not be held responsible for delays in construction arising from causes beyond its control and without its fault including, but not limited to, acts of God, civil commo- tion, strikes,iabor disputes,fires,floods, earthquakes and epi demics.
建投業者は、天災、内乱、ストライキ、労働争議、火災、洪水、地震、伝染病を含むがこれに限定されない不可抗力かつ自身の過失でない原因により生じた建設工事の遅延に対し責任を負わない。