契約書で一番重要な条項は、もちろん、権利義務です。
そして、履行期日もそれに付随して重要です。
それは、履行期日が設定されていない契約書は、曖昧な契約書であり、当事者の誤解を生むからです。
契約書には様々な条項が定められます。
そこには重要なものとして、商品名や、金額、数量等があり、その中で、債務の履行期日もあります。
債務の履行期日が定められていなければ、債務を遅延した場合に、どこからが遅延なのか分かりません。
それに、債務者がいつ債務を履行してくれるのかもわかりません。
これでは、安定的な取引を望むべきでありません。
ですので、契約内容として履行期日は重要であるといえます。
では、履行期の具体的な定め方について以下に解説していきます。
履行期の定め方として確実なのは、確定期日を定めた方法です。
例えば、「平成O年O 月O日」あるいは「2016年ロ月ロ日ま で」というものです。
このように、定めることで、確実に履行が行われる日が明確になり、安心して取引を行うことが出来ます。
確定期日ではなく、一定の期間による定め方です。
賃貸契約等ではこの方法が定められます。
賃貸借契約の定め方は、本契約締結の日 よりOO年間(借地のとき)あるいは本 契約締結の日より満二年間(貸家のとき) という定め方です。
この方法で注意が必要なのは、期間の計算方法です。
たとえば、「本 契約締結の日から20日以内に」、という ように定める場合です。
詳しくは期間の計算の項に譲りますが、ポイントは初日不算入の原則です。
設定された期間の初日は期間に含まれませんので、これを踏まえて、期間を把握する必要があります。
例えば、出世したら借金を返済する、という内容のものです。
これも一つの履行期日の定め方です。
このような定め方も法律的には有効です。
判例は、このような場合を不確定期限の定めとして有効としています。
では、出世しなければ、借金の返済は受けれらないのでしょうか。
そのようなことはありません。
不確定期日ですので、出世しないとみられる場合には、返済する必要があります。
ですが、その判断が困難ですので、出来る限りこのような期日の定め方は避けるべきと言えます。