履行期の具体的な定め方を「期間による定め方」「年月日による定め方」「条件による定め方」と分けてわかりやすく解説します

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履行期の具体的な定め方

契約書で一番重要な条項は、もちろん、権利義務です。

そして、履行期日もそれに付随して重要です。

それは、履行期日が設定されていない契約書は、曖昧な契約書であり、当事者の誤解を生むからです。

確実な履行期日の重要性

契約書には様々な条項が定められます。

そこには重要なものとして、商品名や、金額、数量等があり、その中で、債務の履行期日もあります。

債務の履行期日が定められていなければ、債務を遅延した場合に、どこからが遅延なのか分かりません。

それに、債務者がいつ債務を履行してくれるのかもわかりません。

これでは、安定的な取引を望むべきでありません。

ですので、契約内容として履行期日は重要であるといえます。

年月日による定め方

では、履行期の具体的な定め方について以下に解説していきます。

履行期の定め方として確実なのは、確定期日を定めた方法です。

例えば、「平成O年O 月O日」あるいは「2016年ロ月ロ日ま で」というものです。

このように、定めることで、確実に履行が行われる日が明確になり、安心して取引を行うことが出来ます。

期間による定め方

確定期日ではなく、一定の期間による定め方です。

賃貸契約等ではこの方法が定められます。

賃貸借契約の定め方は、本契約締結の日 よりOO年間(借地のとき)あるいは本 契約締結の日より満二年間(貸家のとき) という定め方です。

この方法で注意が必要なのは、期間の計算方法です。

たとえば、「本 契約締結の日から20日以内に」、という ように定める場合です。

詳しくは期間の計算の項に譲りますが、ポイントは初日不算入の原則です。

設定された期間の初日は期間に含まれませんので、これを踏まえて、期間を把握する必要があります。

  • 契約書の期間の計算
  • 条件による定め方

    例えば、出世したら借金を返済する、という内容のものです。

    これも一つの履行期日の定め方です。

    このような定め方も法律的には有効です。

    判例は、このような場合を不確定期限の定めとして有効としています。

    では、出世しなければ、借金の返済は受けれらないのでしょうか。

    そのようなことはありません。

    不確定期日ですので、出世しないとみられる場合には、返済する必要があります。

    ですが、その判断が困難ですので、出来る限りこのような期日の定め方は避けるべきと言えます。

    次のページでは、契約書と履行場所を分かりやすく解説しております。

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