契約書には、ある一定の期間が記載されるのが通常です。
それは、契約期間であったり、様々です。
期間の起算方法は民法に条文があり、そこで定められています。
以下、契約書の期間の計算について、見ていきましょう。
期間の計算方法は日本の民法では、初日不算入の原則が採用されています。
ですので、期間の初日は計算に入れず、次の日から第一日目が始まります。
そして、その例外としまして、期間の開始が午前零時であれば、まるまる24時間あるので、初日も期間に算入されます。
以下に具体例を挙げておきますが、全て初日不算入の原則が妥当します。
・本日より10日間… 「本日」が8月1日なら8月11日が末日。
・8月1日 (本日ではない)から10日間…8月10日が末日。
起算日から所定の数だけ数え、最後の日が末日。
【計算例】
・8月1日(本日)から二週間…8月15日が末日(初日不算入)。
8月1日(本日ではない)から二週間…8月14日が末日。
最後の月,年において、その起算日に呼応する日の前日を末日とする。
【計算例】
・8月1 日から二カ月…10月31日が末日(11月1 日の前日)
・平成27年8月1 日から二年間…平成29年7円31日が末日。