契約書の期間の計算をわかりやすく解説します

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期間の起算方法は民法

契約書には、ある一定の期間が記載されるのが通常です。

それは、契約期間であったり、様々です。

期間の起算方法は民法に条文があり、そこで定められています。

以下、契約書の期間の計算について、見ていきましょう。

初日不算入の原則

期間の計算方法は日本の民法では、初日不算入の原則が採用されています。

ですので、期間の初日は計算に入れず、次の日から第一日目が始まります。

そして、その例外としまして、期間の開始が午前零時であれば、まるまる24時間あるので、初日も期間に算入されます。

以下に具体例を挙げておきますが、全て初日不算入の原則が妥当します。

【計算例】

・本日より10日間… 「本日」が8月1日なら8月11日が末日。

・8月1日 (本日ではない)から10日間…8月10日が末日。

日・週単位で期間を定めたとき

起算日から所定の数だけ数え、最後の日が末日。

【計算例】

・8月1日(本日)から二週間…8月15日が末日(初日不算入)。

8月1日(本日ではない)から二週間…8月14日が末日。

月・年単位で期間を定めたとき

最後の月,年において、その起算日に呼応する日の前日を末日とする。

【計算例】

・8月1 日から二カ月…10月31日が末日(11月1 日の前日)

・平成27年8月1 日から二年間…平成29年7円31日が末日。

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