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国立大学O大学 研究センター教授 様より
この度はリーガチェックありがとうございます。 大変参考になるコメントでした。 ありがとうございます。
契約書の有用な条項
◆英文契約書に続き、日本語契約書の基礎知識についてご説明したいと思います。
契約書の構成要素は他のページで詳しく説明しておりますが、ここでは、重要な条項の説明を行いと思います。
ここで挙げられる条項は重要とは言え、無くても契約書としての効力に不足はありません。
民法や商法等の法律が適用されるからです。
ですが、あらかじめ定めておくことで、一方当事者を有利にも不利にもし、また、後々の紛争を軽減することができます。
契約書を作成する際には、検討すべき条項といえるでしょう。以下、契約書の有用な条項について、見ていきましょう。
契約書の有用な条項の記載例
◆履行期間
【条項例】
①契約の期間
本契約は当事者双方が本契約書に調印した日から効力を生じ、本件物品の引き渡しが終了した時点から、一年間存続する。
②履行の期間
乙は上記の金額を平成27年8月1日までに、甲方に送金しなくてはならない。
◆解除・解約
【条項例】
①契約の解除
本契約の当事者が本契約に基づく債務につき不履行をなしたときは、相手方は催告のうえ、本契約を解除できる。
②契約の解除
乙が本契約の債務につき履行しないときは、甲は催告無しに直ちに本契約を解除することが出来る。
◆損害賠償(遅延利息・賠償額の予定)
【条項例】
①損害賠償
本契約に定められる乙の債務につき、乙がその履行をしないときは、乙は年率~%の遅延損害金を甲に支払わなければならない。
②損害賠償
本契約の当事者により、本契約上の債務につき不履行が生じた場合で、相手方が契約を解除した場合には、両当事者は不履行をした当事者に対し、金~円の損害金の支払いを求めることが出来る。
◆保証・連帯保証
【条項例】
連帯保証人甲野乙太郎は、将来乙が本契約に基づき甲に対して負担する一切の債務(遅延損害金を含む)につき保証し、乙と連帯して履行の責を負う。
◆危険負担
【条項例】
甲または乙の責に帰すことのできない事由により本件建物が滅失また毀損したときは、一切の負担は甲に帰するものとし、左のとおり処理するものとする。
◆契約不適合責任
【条項例】
甲は乙に対し、後記表示のOOについて、本契約締結の日から半年間だけ契約不適合の責を負うものとし、右期間経過後は一切の責を負わない。
◆諸費用の負担
【条項例】
所有権移転登記に必要な登録免許説、登記申請に要する諸費用は乙の負担とする。
◆期限の利益の喪失
【条項例】
左の場合には、乙は甲からの通知催告がなくとも当然に期限の利益を失い、ただちに残債務を一時に弁済しなけれはならない。
◆協議条項
【条項例】
本契約に規定のない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。
協議の調わないときは、民法等法令の規定に従うものとする。
◆裁判管轄
【条項例】
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
◆公正証書
【条項例】
本契約は、強制執行認諾約款付きの公正証書とする。
契約書の有用な条項の注意点
▼ここに集めた条項は、契約書の付随的な条項ですが、当事者が履行しない場合に、必ず生きてくる、もっとも重要な条項になります。
仮にこれらの条項が欠けていても、民法の規定で補うことはできますが、それでは不充分です。
①履行期限は、主として一回かぎりの売買などの契約で必要です。
存続期間は、継続的取引や賃貸借の場合、必要です。②解除ができる事由としては、契約不履行のほか、手形不渡り、破産申立てな どを加えます。
③損害賠償についてほ具体的に定めます。
金銭の貸借では年率、日歩で定めます。
④契約の当事者が個人会社などの場合には、代表者個人に連帯保証させることが必要です。
⑤危険負担は、不動産、動産の売買の例でみられる規定です。
売買の目的物を買主に引き渡す前に、それが滅失したときは、売主が損害をこうむることとするのが一般です。
⑥売買契約で、目的物に隠れた暇疵があれば、売主に担保責任が生じます。
こ の責任は民法に規定がありますが、期間や責任の内容など契約で特約を定めることができます。
⑦取引によってかかる租税や諸費用はどのように負担するか、はっきり定めて おくべきです。
⑧期限の利益とは、所定の期限までは履行しなくてよいという債務者の利益のことです。
金銭貸借や継続的商取引の場合に、絶対に必要なのが、期限の利益を喪失させる条項です。
期限の利益喪失の事由として挙げられるのは、債務不履行、手形不渡り、破産等の申立てです。
⑨規定外事項について、協議をする旨の条項を入れることが多いのですが、あ まり実用的意味はないと思っておいた方がいいでしょう。
⑩裁判管轄は、取引の相手方が遠隔地にいる場合に、必ず定めをおく必要があ ります。
⑪金銭債務の履行を確保するためには、強制執行しなければなりません。
公正証書で契約し、執行認諾約款をつければ、それがすぐに可能です。
文責 行政書士事務所 Golden Willer 国際経営・法務事務所
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