金銭債務の履行場所をどこにするかをわかりやすく解説します

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契約書と履行場所について

金銭債務と履行場所についてご説明する前に、契約書の履行場所について解説します。

契約書で一番重要な条項は、もちろん、権利義務です。

そこで、権利義務や履行期日をしっかり定めて、完璧に契約書を作成したつもりでも、履行場所についての記載が無ければ、完璧とは言えません。

履行場所の記載が無ければ、その目的物を取りに行くのか、持ってきてくれるのかで、争いになるからです。

そこで、契約書と履行場所についての注意点を解説しています。

金銭債務と履行場所

契約書を作成するときでも、金銭債務の履行場所を意識している方は少数だと思われます。

契約の目的物たる商品ですと、履行の場所をどこにするかで、運送費等に大きな影響がありますので、規定されることがほとんどです。

ですが、金銭債務はほとんどの契約で当事者が負うものですので、明確に規定する必要があります。

大きく分けて、金銭の支払いについては、 取立て(債務者の本店支店の 所在地または住所地)か、持参(債権者の 本店支店の所在地または住所地)か、に分 かれます。

たとえば「買主は売主に対し、 平成O年O月O日までに代金OO円を甲の 本店に持参または送全して支払う」という ように規定すれば、持参債務であり、履行 地は債権者の本店ということになります。

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