契約書を作成し、実際に債務を履行しようとすると、債権者によって受け取り拒否されたりすることもあります。
そのときに、そのまま債務を履行しなければ、後日、債権者から債務不履行の責任を問われる恐れが生じます。
そのような場合に、有効な手段として供託という制度があります。
この供託を利用することで、上記のような場合に、債務不履行責任を問われることを回避することが出来ます。
そこで、契約書と供託についての注意点を解説しています。
以下、契約書と供託について、見ていきましょう。
供託とは、一方当事者が契約上の金銭債務の受け取り等を拒絶した場合に、相手方において債務不履行責任を回避するために、その金銭を供託所に預けることにより、債務不履行責任を回避することが出来る制度を言います。
例えば、賃貸借契約で、貸主が借主との契約を更新したくない場合に、家賃を受け取らない場合があります。
この場合でも、家賃を供託すれば、借主は債務不履行の責任を負うことはありません。
供託することによって、その当事者は債務不履行責任を免れることが出来ます(民法494条)。
一般的には、供託所に債務の対象となる金銭を預けます(民法495条)。