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国家主権免責放棄条項(Waiver of Sovereign Immunity)

◆ 英文契約書の契約期間・紛争解決に関する一般条項の説明です。

国家主権免責放棄条項(Waiver of Sovereign Immunity)について

国際取引で英文契約書を作成する場合において、様々な条項がありますが、なかなか接する機会の少ない条項がこちらの国家主権免責放棄条項(Waiver of Sovereign Immunity)ではないでしょうか。

なかなかお目にかからない条項ですが、この条項もとても重要な条項と言えます。

特に、国家が積極的に民間事業者と取引を行う社会主義国や共産主義国との取引においては、この条項は記載しておく必要があるといえます。

以下、国家主権免責放棄条項について解説していきたいと思います。

国際社会を構成する各国は、それぞれ主権を有し、平筆かつ独立の立場に立っているのが現在の国際社会の基本的な構造であります。

この独立性を表しているものが、「主権免除の原則」(doctrine of sovereign immunity) 又は「国家免除の原則」(doctrine of state immunity) と呼ばれています。

「主権免除の原則」は、国家を他国の権力作用に服させないとの法的効果を有するので、国家の司法権の分野ばかりでなく、課税や各種の行政上の規則などいろいろな法分野にも関連を有する原則といえます。

しかしながら、「主権免除の原則」が現実に主張される場合としては、民間事業者が原告となって、国家を被告として、その国以外の国の裁判所において訴訟を提起した場合が多いことから、「裁判管轄権免除の原則」(doctrine of Jurisdictionalimmunity) と呼ばれることもありますが、「裁判管轄権免除の原則」は「主権免除の原則」の一局面であるといえます。

国際取引において「主権免除の原則」が問題になるのは、民間事業者と国家との間の国際取引をめぐる紛争の解決のために、民間当事者が原告となって、相手国家を被告として、その国以外の国の裁判所に訴訟を提起した場合であり、「裁判管轄権免除の原則」の適用の可否が争われる場合であります。

英文契約書においての注意点

① 主権免除の放棄の明確化

外国国家が、自発的に主権免除の放棄を行った場合には、後に、放棄を撤回することはできないことは、英米両法に共通しています。

しかも、英法の場合、放棄は、車前の文書によって行われることが要件となっていますので、契約上に明記することが必要であります。

契約書において仲裁条項を挿入した場合は、英米両法とも、主権免除の放棄となりますが、英法を契約準拠法とする準拠法条項のみでは、英法では放棄となりません。

米法の場合にほ、黙示の放棄を認める余地があり、場合によっては放棄とみなされる可能性があります。

② 仲裁条項の挿入

英米両法とも、外国国家との契約書において仲裁条項が挿入されていれば、当核外国国家が自発的に免除の放棄を行ったものとみなし、後に、当核外国国家が主権免除の主張をすることは許されません。

◆英語の例文・書き方

National Corporation hereby waives and agrees to waive in any proceedings for the enforcement of this Agreement, any and all privileges or sovereign immunity,including the privilege of sovereign immunity from suit orimmunity of the property from attachment or execution,to which it may be entitl

ed under international or domestic laws, as a procedural defense or otherwise.

◆日本語例文・読み方

国営会社は、抗弁その他として当該公社が国際法または国内法により有する一切の特権または主権免除を、いかなる手続きにおいても本契約の履行のためにここに放棄し、その放棄に同意する。 これには訴訟を免れる主権免除の特権及び財産の差し押さえまたは強制執行を免れる主権免除が含まれる。

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