ほとんどの契約書には表題(タイトル)がついています。
売買契約書や賃貸借契約書、請負契約書、業務委託契約書、秘密保持契約書などなど、沢山の契約書があります。
業務委託契約書とつけるべきところに、請負契約書と記載した、また、OEM契約書とすべきところに、売買契約書とした等、表題が違うことはままあることです。
では、契約書のタイトルはどのようにつけるべきでしょう
契約書であれば、英文契約書でも日本語の契約書でも、その冒頭に「販売店契約書」や「株式購入契約書」等のタイトルがついてると思います。
このような契約書に、内容と関係の無いタイトルをつけたとしたら、その契約書の法律的効果はどのようになるのでしょうか。
契約自由の原則から言いますと、契約内容や契約書の形式は当事者の自由ですので、契約内容と契約書のタイトルが違うとしても、契約書の効力としては問題ありません。
ですので、売買契約書の内容で、タイトルが代理店契約でも問題ないということです。
契約書に必要なものは、お互いの対価関係が一番重要ですので、その点がきっちり定められていれば、タイトルはどのようなものでも良いということになります。
ここで注意点ですが、当事者の意思としては、「覚書」「合意事項確認書」等の契約に至る交渉の過程で合意した事項を確認するにとどまる書面のつもりが、契約書として法律的拘束力が認められることがあるという点です。
それは、タイトルが~契約書でなくても、その書面に規定されている内容が、具体的に履行可能なレベルにある場合には、実質的に契約関係があると認められ、法的拘束力が生じることがあります。