支払方法については様々あります。
現金払いや、手形、小切手、銀行送金や、英文契約書や国際取引・海外取引では、信用状での支払いまで、多岐に渡ります。
そこで、契約書と支払方法についての注意点を解説しています。
ある者と取引するときに契約書を作成しますが、ほとんどの契約書に規定されるのが、金銭の支払いです。
必ずと言っていいほどの義務ですが、支払方法は複数あり、どのように決めるかは一義的に定まっていません。
金銭の支払いは、通常、現金で行われるのが基本です。
債権者のところに持参するか、債務者のところへ取り立てに行くかのどちらかになります。
通常は、債権者のところへ持参するのが法律上の原則になります。
このときに、通貨が問題になりますが、当事者が合意すれば、どこの通貨でも支払い可能です。
小切手での支払いは、小切手の所有者が銀行に持参しそれを現金化するという方法になります。
とすると、考えようによっては、現金の受け渡し場所が銀行であるという、受け渡し場所の指定とも考えられますので、一種の現金払いとして用いられています。
現在では、一番利用が多いと思われるのが、この銀行振り込みの方法です。
この銀行振り込みの方法も、債権者への口座上での受け渡しと考えられますので、あえて、契約書上に銀行振り込みによる、とは記載しない場合もあります。
その場合には、別紙により、口座を指定した書面を相手方に提示します。