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国立大学O大学 研究センター教授 様より
この度はリーガチェックありがとうございます。 大変参考になるコメントでした。 ありがとうございます。
販売店契約(Distributorship Agreement)・再販売契約(Reseller Agreement)
販売店契約と再販売契約は非常に良く似ている契約内容・契約関係となりますので、その特徴や相違点を良く把握しておかなければ混同してしまいがちな契約類型であると言えます。
また、この販売店契約と再販売契約の相違は日本ではあまり意識されておらず、解説もほとんど見ない状況です。
そこで、以下では、この販売店契約と再販売契約の相違を説明していきたいと思います。
■販売店契約と再販売契約の定義
販売店契約は、販売店の認定許諾を受けた業者が、その自己の計算によって再販売する契約類型を言います。
他方、再販売契約は、再販の権利を与えられた業者が、再販する契約類型を言います。
ここでのポイントは、「自己の計算」によるかどうかが重要と言えます。
■自己の計算とは
販売店契約の特徴である「自己の計算」とは、販売店契約の対象商品の再販価格を販売店が決め、自社の取り分等を自分でコントロールできる状態をいう、と言えます。
ですので、販売店は販売に関する裁量が大きいのが、特徴と言えます。
他方、再販売契約では、原則自己の計算による再販は認められず、最終売値価格は元売り業者が決定しているのが通常です。
ですので、この点で再販業者の販売に関する最良は小さくなります。
■付与される権利の相違
また、契約書上での相違点としましては、販売店契約では「販売店の指名」が付与されますが、他方の再販売契約では「再販業者の指名」の付与となります。
これは、日本語では分かりにくいのですが、英文契約書では「販売店」とは「distributor 」となり、流通業者という意味をも含む概念となります。
他方、再販売契約の「再販業者」は「reseller」となり、文字通り再販業者となります。
■販売店契約と再販売契約の相違点のまとめ
以上から、販売店契約では、販売業者は流通業者として大きな権限を与えられ、その商品のブランド力を駆使し、エンドユーザーや他のdistributor に販売できますが、再販売契約では再販業者として決められた価格でエンドユーザーに再販することを目的とした契約であると言えます。
文責 行政書士事務所 Golden Willer 国際経営・法務事務所
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