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国立大学O大学 研究センター教授 様より

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契約書とリーガルチェックの方法(借家契約書)について

◆英文契約書に続き、日本語契約書の基礎知識についてご説明したいと思います。

契約書のリーガルチェックの方法(借家契約書)について解説します。

契約を締結し、契約書を作成しても、相手方が履行してくれなければ、裁判等で強制が必要ですので、契約書は、その証拠として機能します。

ですが、内容や形式面に不備があれば、契約書の証拠力は一気に低下してしまいます。

そのような場合に、有効な手段として契約書のリーガルチェックがあります。

この借家契約書のリーガルチェックをすることで、証拠としての本来の契約書の効力を最大限に発揮することが出来ます。

そこで、契約書とリーガルチェックの方法(借家契約書)についての注意点を解説しています。

以下、契約書とリーガルチェックの方法(借家契約書)について、見ていきましょう。

契約書とリーガルチェック(借家契約書)の方法

リーガルチェック(借家契約書)の方法

現在では、借家契約を締結する場合には、賃貸会社から提示された契約書を使用することが多いので、借家契約書のリーガルチェックを行うことは少ないと思います。

ですが、提示された契約書でも、敷金の返還についてや、更新料の支払いや、原状回復の程度等、貸主側に有利で、不必要な条項が多いのが現状です。

まずは、以下の契約書のサンプルを使って説明していきます。

第O条 借室人は人数を二人と限定 し、同居人を置いてはならない。子が 出生したときは一力月以内に明け渡さ なければならない。

第O条 借室の賃貸期間二年間とし、 借室人は賃料のニカ月分を支払わなけ れば、契約期間の更新を求めることが できない

第O条 賃貸人、賃借人ともに二カ月 の予告をもって本契約解約の申し入れ をすることができる。

そもそも契約書というのは、強行規定に反する条項は、無効となります。

とすると、上記の子供が生まれた場合の明け渡し義務は、公序良俗違反であり、無効となります。

更新料については、法律上その支払いを強制する条文はありません。

ですので、賃借人が合意しなければ、本来は支払う必要が無い金銭と言えます。

ですが、現在では、実質的に強制となっています。

そこで、契約後でも支払いについて疑問に思われるときは、法律の専門家に相談し、支払条項を削除するか、又は、支払額を削減するかの協議を行うとよいでしょう。

また、解約の規定については、賃貸人は期限を定めたときは、期限の六 力月前に解約の申し入れをしなければなら ないことになっています(定期建物賃 貸借契約でない場合)。

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