現在では、借家契約を締結する場合には、賃貸会社から提示された契約書を使用することが多いので、借家契約書のリーガルチェックを行うことは少ないと思います。
ですが、提示された契約書でも、敷金の返還についてや、更新料の支払いや、原状回復の程度等、貸主側に有利で、不必要な条項が多いのが現状です。
まずは、以下の契約書のサンプルを使って説明していきます。
第O条 借室人は人数を二人と限定 し、同居人を置いてはならない。子が 出生したときは一力月以内に明け渡さ なければならない。
第O条 借室の賃貸期間二年間とし、 借室人は賃料のニカ月分を支払わなけ れば、契約期間の更新を求めることが できない
第O条 賃貸人、賃借人ともに二カ月 の予告をもって本契約解約の申し入れ をすることができる。
そもそも契約書というのは、強行規定に反する条項は、無効となります。
とすると、上記の子供が生まれた場合の明け渡し義務は、公序良俗違反であり、無効となります。
更新料については、法律上その支払いを強制する条文はありません。
ですので、賃借人が合意しなければ、本来は支払う必要が無い金銭と言えます。
ですが、現在では、実質的に強制となっています。
そこで、契約後でも支払いについて疑問に思われるときは、法律の専門家に相談し、支払条項を削除するか、又は、支払額を削減するかの協議を行うとよいでしょう。
また、解約の規定については、賃貸人は期限を定めたときは、期限の六 力月前に解約の申し入れをしなければなら ないことになっています(定期建物賃 貸借契約でない場合)。