prejudiceという語句の成り立ちは、あらかじめ判断する、という内容のものです。
そこから、偏見、先入観という意味になります。
ですので、法律用語として使われる場合には、偏見による不利益という感覚で使用されます。
そこで、without prejudice toで、「に不利益を与えずに」となります。
英米法では、契約解除に伴い損害賠償請求権が無くなりますので、これを防止し、損害賠償請求権を確保するために、without prejudice toを使って、解除後の損害賠償請求権を確保します。
Without prejudice to any rights or remedies, either party may terminate this Agreement by giving a written notice to the other party,if any of the following events should occur.
下記の事由のうち1つでも生じた場合、いずれの当事者も他方当事者に書面 で通知して、他の権利または救済方法を害されることなく、本契約を解除で きる。