契約書には、様々な種類の押印が必要です。
消印・捨印・訂正印・署名押印・割り印・契印等があります。
一見、どのようなものか分かりにくいものですが、それぞれやり方があります。
署名・押印がなぜ必要なのでしょうか。
それは、裁判所で契約書の証拠力を判断する際に、押印の有無を重要視しているからです。
押印があれば、証拠としての価値が高いのですが、押印が無ければ、証拠としての価値が低く、契約自体の存在が疑われることになります。
以下、押印の種類についてみてみましょう。
消印とは、印紙と契約書の書面とにまたがって押印することを言います。
印紙は、契約書が課税対象の文書である場合に納税として貼付します。
そのときに、消印する義務が生じます(印紙税法8条2項)。
捨印とは、契約書の訂正のためにあらかじめ押印することを言います。
通常は契約書の上欄に押印します。
訂正印とは、契約書の文章の語句等を訂正するときに押印するものです。
これも捨印と同様、契約書の上欄に押印します。
契約の当事者が、署名の下に押す印を言います。
止め印とは、契約書の文章等の終わりに余白がある場合に、変造防止のために押印するものです。
特に、金額等の余白には必要とされる場合があります。
割り印・契印とは、契約書が複数ページにまたがる場合に、それらが一体であることを示すために押印されます。
綴じ目にまたがって、押印します。