契約書の押印の方法(捨印、訂正印、署名・押印、割り印・契印)をわかりやすく解説します

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契約書への押印には様々な種類がある

契約書には、様々な種類の押印が必要です。

消印・捨印・訂正印・署名押印・割り印・契印等があります。

一見、どのようなものか分かりにくいものですが、それぞれやり方があります。

署名・押印が必要な理由

署名・押印がなぜ必要なのでしょうか。

それは、裁判所で契約書の証拠力を判断する際に、押印の有無を重要視しているからです。

押印があれば、証拠としての価値が高いのですが、押印が無ければ、証拠としての価値が低く、契約自体の存在が疑われることになります。

以下、押印の種類についてみてみましょう。

契約書の押印の方法

◆消印

消印とは、印紙と契約書の書面とにまたがって押印することを言います。

印紙は、契約書が課税対象の文書である場合に納税として貼付します。

そのときに、消印する義務が生じます(印紙税法8条2項)。

◆捨印

捨印とは、契約書の訂正のためにあらかじめ押印することを言います。

通常は契約書の上欄に押印します。

◆訂正印

訂正印とは、契約書の文章の語句等を訂正するときに押印するものです。

これも捨印と同様、契約書の上欄に押印します。

◆署名・押印

契約の当事者が、署名の下に押す印を言います。

◆止め印

止め印とは、契約書の文章等の終わりに余白がある場合に、変造防止のために押印するものです。

特に、金額等の余白には必要とされる場合があります。

◆割り印・契印

割り印・契印とは、契約書が複数ページにまたがる場合に、それらが一体であることを示すために押印されます。

綴じ目にまたがって、押印します。

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