皆様方においても一度はご経験があると思われますが、契約をして後悔したときに、この契約は取り消せないのだろうかということです。
この点について、法律は、買主を保護すべき一定の状況での契約について、クーリングオフという契約の取り消し可能期間を設けております。
そこで、どのような場合に、契約をクーリングオフできるかについての注意点を解説しています。
訪問販売とは、営業マン等が自宅の玄関先にきて、販売等の営業活動をすることを言います。
このような販売方法は、玄関の扉を閉めてしまうと、隔離された空間になり、営業マンと二人という密室での営業になってしまいます。
また、こちらから退去することが出来ず、退去の判断は、営業マンに握られてしまいますので、購入するまで帰らないといった高圧的な販売に陥りやすいという点があります。
そこで、特 定商取引に関する法律では、このような類型の販売方法を取り締まっております。
そして、このような状況でなされた購入の意思表示は、8日以内であれば、書面において取り消すことができます。
では、いつから8日なのでしょうか。
① 契約内容を明らかにした契約書等の書 面を受け取ったときから八日以内
② かんたんな申込書は書いたけれども、 契約内容についての詳細な書面は後日持 参または送るといわれたときは、実際に その書面を受け取ったときから八日以内
③ 一定の商品で、一度使用すれば著しく 価格が減少するものであって、しかも使 用した場合には申込みの撤回や、契約解 除はできないと告げられた場合には、右 の八日の期間前であっても、一部でも使 用すれば、その特点で、解除などは不可 能となります。
マルチ商法も上記と同様に、規制されています。
マルチ商法とは、商品を購入したものが、次は販売者となり、次のものに商品を販売し、またその者が販売者となることを無限に続けていく商法を言います。
いわゆるねずみ講ともいわれるもので、マルチ商法との違いは、商品の現物が介在するかにあります。
このような形態から、マルチ商法は、連鎖販売と呼ばれています。
このマルチ商法も、通常の商品の取引とは異なり、商品の最終的な使用が目的ではなく、販売者を増やすことによるロイヤルティの取得が目的であり、理論上、最終的には、国民全員が販売者になるという事態になりますので、規制されています。
そこで、クーリングオフの制度として、契約締結後20日以内に書面で通知すれば、無条件で契約を解除することができます。
また、契約締結後も、業者から一定の説明がなされていない場合には、その説明を受けた時から20日以内に解除が出来ます。