契約書の重要な機能とは、どのようなものでしょうか。
それは、裁判所における契約があったことの証拠、としての機能です。
では、裁判上で重要な証拠となることがなぜ重要なのでしょうか。
それは、裁判所で契約の存在が明らかになれば、債務を履行しない債務者に対して、その財産に強制執行ができるからです。
その強制執行を通じて、契約書の内容を実行することが可能となります。
ですが、強制執行を勝ち取るまでには、裁判を経なければならず、費用も時間もかかります。
また、多大な心労がかかることもあります。
そこで、裁判を経ずに強制執行する方法が、契約書を公正証書としてしまうことです。
契約書を公正証書にするには、公証役場での手続きが必要ですが、これにより、債務名義が得られ、労力をかけずに、債務者の財産に対して強制執行することが可能となります。
① 真正に成立した公文書としての推定を うけ(民事訴訟法二二八条)強い証拠力 をもちます。
② 公正証書に書かれた日付には「確定日 付」 、たしかにその作成日につくられた という公証カ 、としての効力が認められ ます(民法施行法五条)。
③ 公正証書は、そ の原本が公証役場に保存されているので、 必要に応じて請求をすれば、いつでもその 謄本を交付してもらうことができます。
④ 事業用定期借地権設定契約は公正証書 での契約が必要(借地借家法23条)。
⑤ 定期借地権で更新しない旨の特約は公 正証書等書面での定めが必要(借地借家法)