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国立大学O大学 研究センター教授 様より

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契約書と公正証書について

◆英文契約書に続き、日本語契約書の基礎知識についてご説明したいと思います。

取引を行うときに、皆さんは契約書を作成することと思います。

契約書を作っても相手方が債務等を履行してくれなければ、裁判等の手続きが必要です。

そのときに、契約書が無ければ、契約自体の存在を証明することは困難ですが、契約書があれば、判決を得たうえで、強制執行することができます。

ですが、裁判によるこの一連の手続きには、時間と費用が掛かってしまいます。

この時間と費用を削減できるのが、契約書を公正証書として作成することです。

これにより、裁判を経ずとも、債務名義を得られ、相手方の資産に対して強制執行することが可能となります。

以下、契約書と公正証書について、見ていきましょう。

契約書と公正証書

契約書の重要な機能とは、どのようなものでしょうか。

それは、裁判所における契約があったことの証拠、としての機能です。

では、裁判上で重要な証拠となることがなぜ重要なのでしょうか。

それは、裁判所で契約の存在が明らかになれば、債務を履行しない債務者に対して、その財産に強制執行ができるからです。

その強制執行を通じて、契約書の内容を実行することが可能となります。

ですが、強制執行を勝ち取るまでには、裁判を経なければならず、費用も時間もかかります。

また、多大な心労がかかることもあります。

そこで、裁判を経ずに強制執行する方法が、契約書を公正証書としてしまうことです。

契約書を公正証書にするには、公証役場での手続きが必要ですが、これにより、債務名義が得られ、労力をかけずに、債務者の財産に対して強制執行することが可能となります。

契約書を公正証書にすると得られる効果

① 真正に成立した公文書としての推定を うけ(民事訴訟法二二八条)強い証拠力 をもちます。

② 公正証書に書かれた日付には「確定日 付」 、たしかにその作成日につくられた という公証カ 、としての効力が認められ ます(民法施行法五条)。

③ 公正証書は、そ の原本が公証役場に保存されているので、 必要に応じて請求をすれば、いつでもその 謄本を交付してもらうことができます。

④ 事業用定期借地権設定契約は公正証書 での契約が必要(借地借家法23条)。

⑤ 定期借地権で更新しない旨の特約は公 正証書等書面での定めが必要(借地借家法)

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