契約書には、その成立が確実に当事者によってなされたことを証明するために、署名や記名、押印がなされます。
押印以外は、英文契約書でも同じといえます。
では、契約書でいう、署名と記名の違いはどのような点にあるのでしょう。
以下、契約書の署名と記名の違いについて、見ていきましょう。
契約書に限らず、色々なところで署名することは多いと思います。
ですが、記名となると、どのようなものかあまりご存じない方が多いと思います。
この二つの違いは、本人が書くか、どうかにあります。
署名が、本人の自筆になります。
そして、記名が、本人の署名以外のものになります。
それは、ワープロや、代理人の手書き等があります。
では、なぜ署名と記名が区別されているのでしょう。
それは、署名には印が不要になるということと、記名には印が必要になるということにあります。
一応、形式的にはこのような区別が存在していますが、署名であっても印を押すのが、安全です。
裁判上では、印の有無によって契約書の証明力が大幅に変わるからです。