ほとんどの契約書には副本がついています。
売買契約書や賃貸借契約書、請負契約書、業務委託契約書、秘密保持契約書などなど、沢山の契約書に副本が付けられています。
そもそも副本は必要なものでしょうか。
以下、契約書の副本の効用について、見ていきましょう。
契約書は通常、当事者の数だけ作成されます。
当事者が二人なら二通、三人なら三通作られるのが通常です。
ですが、法律的には、契約書の作成通数は規定されていませんので、 何通でも良いことになります。
そして、契約書を複数作ると、契約の 存在・内容を証明する文書として、これに も所定の収入印紙を貼らなければなりませ んから(印紙税法基本通達)印 紙税が無駄なように感じます。
ただ、すべての契約書に印紙の貼付が必要なわけではありません。
英文契約書で契約書の作成場所が外国である場合など、印紙が不要になる場合があります。
では、副本を作成するメリットはどこにあるのでしょうか。
それは、契約書の不正な改変があった場合に、相手方が元の契約書を保持していると、裁判上での立証が簡単にできるということにあります。
ですので、重要な契約であればあるほど、副本の作成は必要になってくるということになります。