契約書を作成して、それをすぐに破棄する人はかなりの少数だと思います。
当然、契約期間程度は保管するのが通常です。
ですが、契約期間が終了した後、一年後はどうでしょうか、また、二年後は…。
以下、契約書の保管について、見ていきましょう。
契約書は何年間ぐらい保管しておく必要 があるでしょうか。
その契約が効力をもっている有効期間 内、その契約書が必要であることはいうま でもありません。
一般的には、契約が終了し、取引が終 わったあとでも最低二年間ぐらいは保存しておく必要があります。
通常の売買契約であれば、最低、瑕疵担保の期間は保存しておく方が良いといえます。
また、賃貸契約書であれば、敷金礼金の返還があれば基本的には契約関係は全て終了されたといえるので、その時点で破棄しても構わないということになります。