英文契約書・日本語契約書の作成・リーガルチェック・修正・翻訳を承ります

Golden Willer 国際経営・法務事務所
お見積もりは最短10分~。お問い合わせはこちらからどうぞ。

英文契約書・日本語契約書の作成・リーガルチェック・修正等を専門としている事務所です。英文契約書・日本語契約書の作成・リーガルチェック・修正等、メールのみでご対応致します。英文契約書・契約書作成全国対応可。

前へ
次へ
ご依頼主様からの嬉しいお声を続々と頂いております

国立大学O大学 研究センター教授 様より

 この度はリーガチェックありがとうございます。 大変参考になるコメントでした。 ありがとうございます。

その他のご依頼主様からのお声はこちらからどうぞ。

ハードシップ条項(Hardship)

◆ 英文契約書の契約期間・紛争解決に関する一般条項の説明です。

ハードシップ条項(Hardship)について

◆契約書を作成する場合に、将来の為替変動リスクを抑えるために、固定制をとる場合もあります。

しかし、その契約上の金銭債務の履行において、急激な経済変動や、不可抗カとはいえないまでも非常に大きな事象の発生・変動が生じる場合があります。

たとえば、契約条項であります不可抗力には記載されていなかった支払いに関わる条件でも、メインバンクの倒産や国家間での対外債務支払いの停止等があります。

また、通常の範囲を超えた経済変動や、商品の市場価格の暴騰・暴落も、法的に契約上の金銭支払い義務の免責理由とはなりません。

ですので、上記の経済変動や、商品の市場価格の暴騰・暴落に対応するために契約上でその将来のリスクに対応する必要があるといえます。

この点、極めて少数ですが、中国の判例で、契約上の商品の価格が4倍・5倍の価格の変動があった場合に、その契約上の金銭債務の履行が免責されるとの判断がなされているくらいであります。

そういった判例のある中国ですら、1999年10月より施行された統一売買法において、経済変動や、商品の市場価格の暴騰・暴落による契約上の金銭債務の履行の免責条項は原案から削除されているという状況です。

日本においても、1990年代に建設された賃貸ビルのサブリース特約(一括借上げシステム)の裁判において、契約の履行を求める判決が下されています。

上記のような経済リスクや為替リスク等の経済変動が起これば、通常の取引を履行することは困難でありますので、実務上では、いわゆる「ハードシップ条項」という一般条項を契約書に定める場合があります。

その「ハードシップ条項」の目的は、その経済リスクや為替リスク等の経済変動が不可抗力とまでは言えないが、契約書に記載した内容に従って履行することが困難、あるいは、一方当事者にとって過酷過ぎる状況となった場合に、両当事者で状況分析をし、もう一度話合いによる打開策を得ようとするものと言えます。

「ハードシップ条項」の具体的内容は、契約上の金銭債務の履行期や商品価格、商品販売数量を変更するものとなります。

仮に、上記のように両当事者による話し合いを経て、打開策が決まりそれに合意できれば、以前の契約書からの変更契約を締結することがあります。

また、マーケット価格、経済変動に対処するための条項には、経済リスクや為替リスク等の経済変動に備えて、エスカレーション条項という一般条項もあります。

商品価格に影響を与える構成要素を決めて、その変動を商品価格に反映させる条項です。

労働と資材等の価格をべースに指数をもとに計算することになります。

  • 英文契約書・日本語契約書の解説 目次へ
  • ◆英語の例文・書き方

    If between the date of this Agreement and the date on which the performance of the obligations of either party under this Agreement is to be made,there should be a material change in market condition or other circumstances, or a substantial change in exchange rate, which would impose hardship on either party in performing its obligations under this Agreement,then both parties hereto shall, at the request of either party, meet, discuss and review in good faith, the terms and conditions of this Agreement so thatit may be revised to resolve and overcome such hardship for the mutual benefit of both parties and the maintenance of good relationship.

    ◆日本語例文・読み方

    契約締結日と本契約に基づくいずれか一方の当事者の義務の履行日の間に、市況その他の状況に重大な変化が生じまたは為替レートに著しい変動が生じ、それが本契約に基づく一方当事者の義務の履行を困難にした場合には、両当事者は、一方当事者の要請のある場合、両当事者の相互の利益と良好な関係の維持のために当該困難を解決し克服すべく本契約の条項を修正できるように会会し、誠意をもって協議し、契約条項を見直すものとする。

  • 第三者利益条項 No Third Party Rights
  • 文責 行政書士事務所 Golden Willer 国際経営・法務事務所

  • 代表ご挨拶&プロフィール、事務所所在地
  • 英文契約書の作成料金のページへ

    英文契約書の作成・修正・翻訳・リーガルチェックを格安で

    当事務所の英文契約書・日本語契約書とは?

    当事務所では、英文契約書・日本語契約書作成・リーガルチェック・翻訳・修正において常に顧客様目線でご対応するように心がけております。

    これは、当事務所の設立趣旨でもあります。

    ですので、当事務所をご利用されます顧客様に、以下の三つをお約束いたします。

      ①ご利用料金を格安に保ちます。
      ②日本法又は英米法やその判例、英文契約書に必要な各種法令・条約から丁寧な作業をお約束いします。
      ③契約書の品質にご満足いただけない場合には、全額返金保証致します。

    お見積もりはお気軽にお問合せからどうぞ。

    MENU

    ■代表略歴&各ページのご案内です。

    ページのトップへ戻る