英文契約書を作成し、調印を済ましたとしても、調印者に調印の権限が無ければ当然ですが、原則的には、契約書の効力は生じません。
これは、国内でも同じですが、国内では、表見法理に基づく法律が商法に規定されていますので、副社長や支店長というような対外的に調印権限があると認められるものが調印すれば、その調印は有効なものであり、契約書は有効に成立します。
他方、外国企業の場合には、このような表見法理が無いので、その権限を確かめる必要があります。
相手企業の取締役会からの権限の付与を証明する文書等がそれに当たります。
また、取締役会の決議で契約書の調印 が承認されたときに、契約書の効力が生じるとすることもあります。
このように、契約書をチェックする際は、署名者の権限に ついて注意を払わなければなりません。