英米法上の英文契約書の効力発生要件は、契約書の引き渡しにあります。
調印して、お互いがその英文契約書を所持した時点で効力が生じますので、遠隔地で郵便等で調印して、一方が所持している場合には、まだ、契約書の効力は生じてないと判断される恐れがあります。
ですので、契約書冒頭の日付は、後に調印する者の記載日に合わせるというのが一般的です。
契約書をチェックする際は、契約の効力発生日の適切さについても見逃してはなりません。
いかがだったでしょうか?
英文契約書のリーガルチェックをご自分でされるのは大変難しいと思います。
ここでご説明した以外にもチェックのポイントは沢山ありますが、最低限のチェック項目についてざっと解説させて頂きました。
ただ、契約書というのは取引が順調なときはあまり重要視されませんが、ひとたび相手方ともめ事が生じると、たった一つの拠り所となります。
裁判所も契約書という唯一の証拠によって紛争を解決いたします。
本当に安心して取引ができるように、英文契約書のプロにチェックをご依頼されることをおすすめ致します。