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国立大学O大学 研究センター教授 様より
この度はリーガチェックありがとうございます。 大変参考になるコメントでした。 ありがとうございます。
存続条項・分離可能性 (Survival・Severabty)
◆ 英文契約書の存続条項・分離可能性に関する一般条項の説明です。
◆存続条項
英文契約書では、契約終了とともに、すべての条項の効力は失効するのが通常ですが、秘密保持についての条項や、競業避止の条項、損害賠償の条項等の一定の条項が、存続させられることがあります。
これは、契約終了後も契約上の効力が保持される例外的場合を規定するためです。
また、実務上、注意すべきポイントとしましては、「仲裁条項」を存続させる規定に含めるかどうかです。
仮に仲裁条項を存続条項に含めず、契約終了と共にその効力が消滅すると規定していると、例えば、相手方が何らかの事由で契約解除を主張した場合において、
通常の裁判機関に訴訟を提起することが考えられます。
これは、相手方にとってはその契約は終了しているのであるから、その契約内容となる仲裁条項にももう拘束されることはないと考えるからです。
ですが、解除される側がその解除事由を争う場合には、その者にとってはその契約は終了していないのですから、当然、契約内容に拘束されるべきですので、仲裁による裁定を望むでしょう。
このような状況になると、仲裁による非公開の裁定がなされず、営業秘密やその他の価値のある知的財産が通常の裁判によって公開されてしまう恐れがあります。
このようなことを防止するためにも、仲裁条項もこの存続条項の対象として記載しておくべきといえます。
この文例では,こうした条項を契約終了後も存続させ、それ以外の権利義務は失効する旨の規定がなされています。
◆英語の例文・書き方
Except for the confidentiality clause hereof, upon expiration or termination,for any reason, of this Agreement, all right accruing to either Party hereunder shall forthwith lapse.
◆日本語例文・読み方
本契約守秘義務条項を除き、 本契約の期間満了または解除後は理由を 問わず,本契約に基づき各当事者に生ずる一切の権利は直ちに効力を失う。
◆分離可能性
英文契約書の条項は、公序良俗に反する内容は無効となります。
これは、強行規定違反とされますので、契約書全体の有効無効にも関わることになります。
ですが、契約書上の些細な規定が強行規定違反であった場合に、全体まで無効とされたのでは、当事者の意思に反しますし、そのような規定が確認されるたびに両当事者で協議し、契約書を修正するのはお互いに煩わしい作業となります。
そこで、本条項によって、強行規定違反の条項のみを無効にし、その他の条項については、その影響を受けずに有効とすることを宣言しておく必要があります。
これにより、英文契約書全体を無効とされるのをあらかじめ防ぐことが出来ます。
但し、やはり過大な公序良俗違反等の強行規定違反があった場合には、両当事者もそのような契約を履行することは望まないのが通常といえますので、そのような場合には、大きな影響のある一部無効の場合には、他の条項への影響を否定しない記載の仕方もあります。
◆英語の例文・書き方
In case any provision in this Agreement shall be invalid, illegal or unenforceable,the validity,legality, and such provision shall be ineffective only to the extent such invalidity, illegality or unenforceability, and enforceability of the remaining provisions shall not in any way be affected or impaired thereby.
◆日本語例文・読み方
本契約のいずれかの条項が無効,違法となり,もしくは法的拘束力を 失う場合でも,かかる条項が効力を失うのは,上記の無効, 違法となり もしくは法的拘束力を失う限度においてのみである。
それによって残り の条項の法的拘束力は影響を受けず, もしくは損なわれることはない。
文責 行政書士事務所 Golden Willer 国際経営・法務事務所
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