英文契約書の条項は、公序良俗に反する内容は無効となります。
これは、強行規定違反とされますので、契約書全体の有効無効にも関わることになります。
ですが、契約書上の些細な規定が強行規定違反であった場合に、全体まで無効とされたのでは、当事者の意思に反しますし、そのような規定が確認されるたびに両当事者で協議し、契約書を修正するのはお互いに煩わしい作業となります。
そこで、本条項によって、強行規定違反の条項のみを無効にし、その他の条項については、その影響を受けずに有効とすることを宣言しておく必要があります。
これにより、英文契約書全体を無効とされるのをあらかじめ防ぐことが出来ます。
但し、やはり過大な公序良俗違反等の強行規定違反があった場合には、両当事者もそのような契約を履行することは望まないのが通常といえますので、そのような場合には、大きな影響のある一部無効の場合には、他の条項への影響を否定しない記載の仕方もあります。
In case any provision in this Agreement shall be invalid, illegal or unenforceable,the validity,legality, and such provision shall be ineffective only to the extent such invalidity, illegality or unenforceability, and enforceability of the remaining provisions shall not in any way be affected or impaired thereby.
本契約のいずれかの条項が無効,違法となり,もしくは法的拘束力を 失う場合でも,かかる条項が効力を失うのは,上記の無効, 違法となり もしくは法的拘束力を失う限度においてのみである。
それによって残り の条項の法的拘束力は影響を受けず, もしくは損なわれることはない。