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国立大学O大学 研究センター教授 様より

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特許ライセンス契約(Patent License Agreement)

特許ライセンス契約の機能と規定される契約条項

「特許ライセンス契約」とは、特許・出願中の特許、ノウハウなどの技 術に関する知的財産権の所有者 (ライセンサ一)が、それら特許権を中 心とする一連の財産価値のある権利および知識に対する対価としての使 用料 (ロイヤルティ)の支払いを条件に、相手方 (ライセンシ一)に貸 し与える契約です。

これは、ライセンサーから見ると、使用料が収入になると同時に、開発のために投資した資金の回収という面があります。

また、ライセンシーが技術をブラッシュアップしてくれることにより、特許技術が進化します。

他方、ライセンシーから見ると、ライセンサーから許諾を受ける技術を自社で開発する費用と時間が節約できます。

また、使用していた技術が特許侵害だと主張された場合には、その使用の許諾を得ることで、紛争に掛かるコストが節約できます。

当然ですが、許諾された技術を用い、新商品の開発が出来ます。

特許ライセンス契約では、定めるべき条項が多く、また、個別的な事情も良く検討する必要があります。

以下に、特許ライセンス契約において主に検討すべき事項を挙げておきます。

◆ライセンスの範囲・条件に関する条項

・独占的か非独占的か (許諾条件)

・被許諾者(ライセンシ一) が第三者にサブ・ライセンス(sub-license) する権利が付いているか

・実施する地域はどの範囲か

・期間はどのくらいか

◆ロイヤルティの種類に関する条項

・一括支払ロイヤルティ (lump-sum payment)

・ランニング・ロイヤルティ (running royalty) ……ライセンシ一 の売上の一定比率で、もしくは商品の個数に応じて一定期間ごとに 継続的に支払うもの

◆技術開示料 (イニシャル・ペイメント)に関する条項

ロイヤルティの他に、許諾者 (ライセンサ一)による技術の開示自体 に対する一種の権利金を支払う条件が適用される場合があります。

開示 される技術の新規性が高く、価値が高い場合に成立するといわれていま す。

◆ライセンシー側の改良技術の取扱条項

契約締結後、ライセンシー側でその技術を基礎として改良技術が開発 される場合に備え、その改良技術に対する権利の帰属をあらかじめ契約 で定めて、将来起こりうる紛争を未然に防ぐという条項です。

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  • ◆英語での例文・書き方

    1.3 Scope

    (a) The licenses granted herein are licenses to make, have made, use,lease, sell and import LICENSED PRODUCTS.

    (c) The grant of each license hereunder includes the right to grant sublicenses within the scope of such license to a party's RELATED COMPANIES for so long as they remain its RELATED COMPANIES.

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