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国立大学O大学 研究センター教授 様より

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救済措置 (Remedies)

◆ 英文契約書の救済措置に関する一般条項の説明です。

救済措置 (Remedies)

◆通常、債務者が債務を履行しなかった場合の救済策としましては、法律上の損害賠償請求になります。

ですが、債務者の債務が独自のもので、その債務者しか無しえず、他に代わりが無い場合等があります。

その場合に、債務者が契約上の義務違反を行おうとしているときに、その義務違反を止めることによって債務が履行されるのであれば、裁判所による差止命令によって、当該義務違反差し止め、債務の履行を確保しようというものです。

そもそも、債務者が債務を履行するかは、その者の自由意思に関わっているのであり、それを裁判所の命令によって間接的にとはいえ、強制するのですから、本条項はそれだけ効力の強い条項だといえるかもしれません。

但し、この条項を規定したとしても、他の法的救済措置が排除されるわけではありません。

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  • ◆英語の例文・書き方

    The parties agree that the services to be rendered by Company X hereunder are of a unique nature and thatin the event of any breach or threatened breach of any provision contained herein,the damage or imminent damage to the goodwill of the Company Y's business will be irreparable and extremely difficult to estimate, making any remedy at law or in damages inadequate.

    Accordingly,the parties agree that the Company Y shall be entitled to injunctive relief against X in the event of any breach or threatened breach of any such provisions by X,in addition to any other relief(including damages) available to the Company Y under this Agreement or underlaw.

    ◆日本語例文・読み方

    当事者は,本契約のもとX社が提供するサービスは唯一独自のもの であって,本契約の条項違反または違反のおそれがある場合には,Y社 の信用に対する損害または差し追った損害は回復できず,(その額を)見 積もることは若しく困難であり,法律上の救済や損害賠償では不十分で あることに同意する。

    したがって両当事者はXが本契約の債務を履 行しない,または履行しないおそれがある場合には,Y社がXに対し 損害賠償を含む,本契約および法律上可能なその他の救済手段に加えて, (裁判所による)差止命令による救済措置を講ずる権利があることに合意 する。

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