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国立大学O大学 研究センター教授 様より

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英文契約書での判例法(英米法)と大陸法(日本法)の相違

◆英文契約書の基礎知識としまして、皆様にお役に立つ英文契約書の基礎知識をご提供させて頂きます。

まずは、英文契約書の作成目的としまして、英文契約書の背景にある国際間取引や、アメリカ、イギリスでの用いられ方、成文法である大陸法と、判例法である英米法との違い等を解説しています。

国際取引・海外取引と英文契約書

英文契約書は、当然英語で書かれておりますので、アメリカやイギリスの契約書を起源とします。

英米法の特徴は、判例法という点に見ることが出来ます。

それに対して、国内での契約書は当然日本法を元に作られます。そして、日本の法律は、大陸法を大本に作られています。

そこで、この両者には、適用される根本的思想から、差異があるといえます。

◆大陸法

大陸法は、欧州で発展してきた法体系を言い、日本の法律は特にドイツ法の影響を受けています。

王政が敷かれていた欧州の各国では、議会、裁判所の権力は弱く、法は王から持たされるものでした。

これがいわゆる「成文法」(Statutes)と呼ばれるものです。

特徴としましては、精緻な構造を取り、公法、私法といった分類に基づき、緻密に作られておりますが、文言が全てになりますので、文言が予定していなかった事実に適用する際には、文言の解釈が必要となり、解釈によって運用が異なってくるという面があります。

◆英米法

イギリスからの独立を果たしたアメリカでは、特に、議会への不信がありましたので、事実が起きてから、裁判所がそれに対処するという方法により、ルールを蓄積するという、判例法が発展しました。

そのため、英米法には、公法や私法という分類がなく、緻密な構造を持たない法体系となりました。

現在の英米法は、「コモン・ロー」(Common Law)という古くからある法体系と、 その後発達してきた 「エクイティ」(Equity)という法体系の両者が合体 し た も の と い われて い ま す。

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