知的財産に関する契約で最も揉めやすいのが、成果物である知的財産権を「誰に帰属させるか」という問題です。双方が自社に帰属させたいと考えるため、交渉が複雑化しやすい領域です。
特に研究開発型のプロジェクトでは、成果物の帰属が事業の競争力に直結するため、契約段階での慎重な設計が不可欠です。
公平性を重視して「研究担当者に帰属させる」と定めるケースもありますが、ここでも「誰が研究担当者なのか」という争いが生じることがあります。
知財判例(平成20年9月30日)では、「研究担当者とは、発明等の特徴的部分の完成に創作的に関与する者をいう」と定義されています。契約書には、この判例の趣旨を踏まえた明確な定義付けが求められます。
中小企業が大企業と取引する際、成果物の知財帰属が大企業側に一方的に設定されるケースが見られます。力関係から交渉が難しく、不利な条件を受け入れざるを得ない状況も少なくありません。
しかし、中小企業庁「知的財産取引に関するガイドライン」では、大企業が知財の帰属を一律に自社単独とする行為は、独占禁止法(優越的地位の濫用)に抵触する可能性が高いと明示されています。貢献度に応じた帰属、不当な権利譲渡の強要禁止を主張することは法的にも正当です。
知財関連の契約は、技術理解と法務知識の両方が求められる高度な領域です。適切な技術法務サポートがなければ、契約書が自社に著しく不利に働くリスクがあります。
英文契約書専門事務所であるGoldenWillerは、知財を含む複雑な契約書の作成・レビューを通じて、企業の海外展開と国際ビジネスの成功を支援します。
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