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国立大学O大学 研究センター教授 様より
この度はリーガチェックありがとうございます。 大変参考になるコメントでした。 ありがとうございます。
契約解除 (Termination)
◆ 英文契約書の契約解除に関する一般条項の説明です。
国際取引・海外取引を行う場合に、英文契約書を作成しますが、重要な条項としまして、契約解除の規定があります。
相手方から取引の引き合いがあり、契約交渉をし、実際に契約を締結しても、様々な事情により契約関係を解除しなければならない状況になることもあります。
その場合に、契約解除についての条項を規定していないと、契約解除にはお互いの合意が必要になり、相手が合意しない場合には、取引に適さない相手方との取引が続くことになります。
そこで、英文契約書に規定しておきたい内容としましては、①不適切な債務の履行状況 ②倒産等の財務状況の悪化③事業譲渡やM&A等による会社持ち分の変更等があります。
◆英語の例文・書き方
Breaches ofthis Agreement
1.If either Party breaches any provision of this Agreement,the non-breaching Party shall have the right to terminate this Agreement by serving on such breaching Party sixty (60) days written notice specifying such breach; provided, however,that if such breach is cured during the period of such notice,this Agreement shall continue with the same force as if such notice had not been given.
2.Occurrence of Certain Facts
If any of the following occurs on either Party,the other Party may forthwith terminate this Agreement, by serving on such Party written notice thereof:
(i)The property of either Party becomes subject to attachment, provisional attachment, provisional disposition, disposition by public sale, disposition forfailure to pay taxes or any other similar disposition by a public authority;
(ii) Either Party files a petition or has a petition filed against it by any person for corporate reorganization, bankruptcy or sale by public auction or similar procedure;
(iii)Any note or draft issued by either Party is dishonored, or either Party otherwise becomes unable to make payments for its obligations;
(iv) Serious change occurs in the assets,financial condition or business of either Party, and the attainment of the purpose of this Agreement thereby becomes impossible; or
(v) Merger, partition of business, or some other fundamental change of business structure occurs to either Party, as a result of which the continuation of this Agreement is rendered highly impracticable.
◆日本語例文・読み方
本契約違反
1 一方当事者が本契約の条項に違反した場合,無違反当事者は、違反当 事者に対し違反を明記した60日前の書面による通知を行うことにより 本契約を解除する権利を有する。
ただし当該違反が当該通知の期間内 に是正された場合には、本契約は、上記の通知が行われなかったものと して従前と同じ効力を有し存続するものとする。
2 特定事実の発生
下記のいずれかが一方当事者に発生した場合には、他方当事者は当該 当事者に対し書面による通知を行うことにより,直ちに本契約を解除 することができる。
(ⅰ)一方当事者の資産に対し差押え,仮差押え,仮処分,競売,税金 滞納に対する処分または当局によるその他同様の処分が行われた(処 分に従うことになった)場合
(ⅱ)一方当事者が会社更生,破産または競売もしくは同様の手続による 売却を自ら申請する場合、または第三者が当該当事者に対し申請を 行った場合
(ⅲ)一方当事者が発行した約束手形もしくは為替手形が不渡りになるか または一方当事者が,その債務に対して右以外の理由で支払ができな くなった場合
(ⅳ) 一方当導者の資産,財務状況もしくは事業に重大な変更が生じ,本 契約の目的の達成が不可能になった場合
(v)一方当事者に対し 合併,会社分割,またはその他の事業構造に根 本的な変更が発生し その結果,本契約の継続がきわめて実行不可能 となった場合
文責 行政書士事務所 Golden Willer 国際経営・法務事務所
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