次は、責任の制限規定についてです。
表題そのものにおいて、責任を限定する表現となっています。
債務不履行等の違反があった場合、相手方当事者から損害賠償請求がなされます。
損害賠償の概念には、直接損害、間接損害があり、アメリカのように懲 罰的損害賠償という日本にはない損害賠償を定める所もあります。
英文契約書の作成において、重要な視点の一つとして、損害が生じたときの損害額をあらかじめ予想し、コントロールするということにあります。
契約上の義務違反等があった場合、そこから生じる損害について損害額、賠償方法、賠償時期、他の救済方法等を規定しておくことは、安心して契約上の債務を履行することに必要なことと言えるでしょう。
TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW,EXCEPT AS EXPRESSLY SPECIFlED lN THIS AGREEMENT, NEITHER LICENSOR NOR ITS TECH PARTNERS WILL BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE THAT MAY ARISE IN CONNECTION WITH CUSTOMER’S USE OF THE SOFTWARE.
準拠法により認められる範囲で、本契約に明示的に規定される場合を 除き、ライセンサーまたはその技術パートナーはいずれも、本件顧客に よる本権ソフトウェアの使用に関して発生する損失または損害に対して 責任を負わないものとする。