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ご依頼主様からの嬉しいお声を続々と頂いております

国立大学O大学 研究センター教授 様より

 この度はリーガチェックありがとうございます。 大変参考になるコメントでした。 ありがとうございます。

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ソフトウエア ・ライセンス契約(Software License Agreement)

■ソフトウエア・ライセンス契約

あるソフトウェアを自己の業務に利用する場合、ライセンサー(許諾者)から、そのソフトウェアの利用を許可してもらわなければなりません。

そして、ライセンシーはライセンサー(受託者)に利用の対価として、一定の利用料を支払います。

このソフトウェアは、知的財産権の一つで著作権法による法的保護がなされていますが、著作権は第三者対抗要件がないため、契約書によってその保護の内容を強化する必要があります。

◆ライセンスの範囲・条件に関する条項

・独占的か非独占的か(許諾条件)

・被許諾者(ライセンシ一)が第三者にサブ・ライセンスする権利を 許諾されているか

・実施する地域はどの範囲か

・実施する期間はどのくらいか、更新条件は付いているか

・ソフトウェア搭載メディアの取り扱い

・デバッグ等の解析行為について

・ソフトウェアのコピーについて

・ソフトウェアの使用による損害の負担について

・ソフトウェアの使用の対価として、ロイヤルティを支払うかどうか

・ロイヤルティの支払い方法(一括支払ロイヤルティかランニング・ロイヤルティか)

・当該ソフトウェアに付随する秘密情報についての取り扱い

・ソフトウェアの品質の保証

  • 英文契約書・日本語契約書の解説 目次へ
  • ◆英語での例文・書き方

    Article 5 CONFIDENTIALITY

    5.1 OBLIGATIONS

    Each party (the "Receiving Party") acknowledges and agrees that any business and technical information provided to the Receiving Party by the other party (the "Disclosing Party") hereunder constitutes the confidential and proprietary information of the Disclosing Party, and that the Receiving Party's protection thereof is essential to this Agreement and a condition to the Receiving Party's use and possession thereof.

  • 英文契約書の商標ライセンス契約
  • 文責 行政書士事務所 Golden Willer 国際経営・法務事務所

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    当事務所では、英文契約書・日本語契約書作成・リーガルチェック・翻訳・修正において常に顧客様目線でご対応するように心がけております。

    これは、当事務所の設立趣旨でもあります。

    ですので、当事務所をご利用されます顧客様に、以下の三つをお約束いたします。

      ①ご利用料金を格安に保ちます。
      ②日本法又は英米法やその判例、英文契約書に必要な各種法令・条約から丁寧な作業をお約束いします。
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