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契約書と仲裁の条項について

◆英文契約書に続き、日本語契約書の基礎知識についてご説明したいと思います。

契約書の仲裁の条項について解説します。

契約を締結し、契約書を作成しても、相手方が履行してくれなければ、裁判等で強制が必要ですので、契約書は、その証拠として機能します。

ですが、裁判には、時間と費用が掛かり、当事者の心労も相当なものになります。

そのような場合に、有効な手段として契約書の仲裁の条項があります。

この契約書の仲裁の条項を利用することで、上記のような場合に、裁判を回避し、費用と時間をかけずに、紛争解決をすることが出来ます。

そこで、契約書と仲裁の条項についての注意点を解説しています。

以下、契約書と仲裁の条項について、見ていきましょう。

契約書と仲裁の条項

仲裁の条項とは

英文契約書では、裁判管轄や仲裁条項は必ずと言ってよいほど、契約書に記載されます。

仲裁とは、裁判によらず、当事者が定めた仲裁人に紛争処理を委ねることを言います。

仲裁は裁判と違い、弁護士費用や裁判費用等のコストが少なく、また、紛争解決までの時間が裁判に比べて短いという特徴があります。

また、仲裁の判断を最終のものとすることが出来、その判断に基づいて、相手方の財産に対して強制執行が可能となります。

そこで、英文契約書では仲裁条項が多く用いられます。

日本国内にも仲裁の専門機関があります。

仲裁の効力

仲裁人が、合法的に選ばれ(仲裁法一七 条)、手続きが合理的に進められれば(同 法五章各条)仲裁判断は、当事者間にお いては確定判決と同一の効力をもちます (同法四五条)。

したがって、非常に強力な履行確保の方 法になります。

さらに、強制的に相手方に 履行させ得るような趣旨の仲裁判断(たと えば、OOは金OO円を支払え、とか、O Oは後記土地を明け渡せ、など)が盛りこ まれていれば、裁判所に申し立てて、執行 決定(強制執行を許す、という裁判所の判 断)をもらうことができます。

そして執行 官に委任して動産の差押えや、明渡しなど の執行もできます(同法四六条)。

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