英文契約書・日本語契約書の作成・リーガルチェック・修正・翻訳を承ります

Golden Willer 国際経営・法務事務所
お見積もりは最短10分~。お問い合わせはこちらからどうぞ。

英文契約書・日本語契約書の作成・リーガルチェック・修正等を専門としている事務所です。英文契約書・日本語契約書の作成・リーガルチェック・修正等、メールのみでご対応致します。英文契約書・契約書作成全国対応可。

前へ
次へ
ご依頼主様からの嬉しいお声を続々と頂いております

国立大学O大学 研究センター教授 様より

 この度はリーガチェックありがとうございます。 大変参考になるコメントでした。 ありがとうございます。

その他のご依頼主様からのお声はこちらからどうぞ。

契約書の署名の方法

◆英文契約書に続き、日本語契約書の基礎知識についてご説明したいと思います。

契約書の署名の仕方について説明します。

契約書に署名が必要なのは英文契約書でも共通していますが、日本語契約書では、個人の場合や法人の各種形態により、その署名の仕方がことなってきます。

以下、契約書の署名の方法をそれぞれ見ていきましょう。

▼当事者が個人の場合

契約の当事者が個人の場合、署名(自署のサイン)+捺印、または記名(タイプ、ワープロ文字なと)+捺印をします。

契約書には、当事者本人(会社の場合は代表者)が、署名して、押印するのが原則です。

例外としまして、パソコンなどで記名した場合は実印を押し、印鑑証明書を添付します。

▼当事者が会社の場合

署名者が代表取締役の場合は、必ず会社の商号を正確に表示し、その左側に「代表取締役 OO」と署名します。

㈱、なとのような略し方は正しい表示のしかたではありませんので使わないようにします。

▼当事者が会社の使用人の場合

(署名者が支配人・支店長・営業部長・営業主任などの場合)支店長、営業部長、営業主任などは、営業に関する一定の事項について、契約締結の権限があります(会社法一四条一項、商法二五条一項)。

▼当事者が公益法人・組合の場合

公益法人の場合は、理事に代表権があります(民法五三条)。

よって、代表権のある理事が署名押印します。

▼連帯保証人の場合

債務者の隣に住所を書いて、連帯保証人自身が、署名する必要があります。

▼代理人によって契約する場合

契約は代理人によって締結することができます。

その場合、委任状が必要です。

本人(この場合、乙)が、確かに委任状に捺印したことを証明するために、本人の委任状を添付すれば確実です。

確かに委任状に捺印したことを証明するために、本人の印鑑証明書を添付すれば確実です。

  • 英文契約書・日本語契約書の解説 目次へ
  • 契約書に添付書類を付属する方法
  • 文責 行政書士事務所 Golden Willer 国際経営・法務事務所

  • 代表ご挨拶&プロフィール、事務所所在地
  • 英文契約書の作成料金のページへ

    英文契約書の作成・修正・翻訳・リーガルチェックを格安で

    当事務所の英文契約書・日本語契約書とは?

    当事務所では、英文契約書・日本語契約書作成・リーガルチェック・翻訳・修正において常に顧客様目線でご対応するように心がけております。

    これは、当事務所の設立趣旨でもあります。

    ですので、当事務所をご利用されます顧客様に、以下の三つをお約束いたします。

      ①ご利用料金を格安に保ちます。
      ②日本法又は英米法やその判例、英文契約書に必要な各種法令・条約から丁寧な作業をお約束いします。
      ③契約書の品質にご満足いただけない場合には、全額返金保証致します。

    お見積もりはお気軽にお問合せからどうぞ。

    MENU

    ■代表略歴&各ページのご案内です。

    ページのトップへ戻る