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英文契約書の条項 危険負担 民法・UCC(Uniform Commercial Code)・CISG(ウィーン条約)・インコタームズ

◆ 英文契約書の修正・変更に関する一般条項の説明です。

危険負担 risk

物の輸送が伴う英文契約書において、頭を悩ますのが、この危険負担の問題です。

危険負担とは、ある時点から物の引き渡し債務が消滅しても、もう一方(金銭債務の支払い債務等)は存続するというものです。

以下、日本法とインコタームズ,CISG(ウィーン条約)での危険負担についての考え方について見ていきましょう。

◆日本法の危険負担 民法534条

第534条

1項

特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。

2項

不特定物に関する契約については、第401条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。

これは、目的物引渡前に債務者の過失なく目的物が滅失又は損傷した場合、特定物については、履行上の牽連性を否定し、もう一方の債務(金銭債務の支払い債務等)は存続するというものです。

例えば、注文住宅が完成後、引渡前に過失なく滅失したなら、買主はお金を払わなければならない負担を負うということを言います。

ポイントとしましては、民法上、特定物の所有権の移転時期は契約締結時点と考えられます(最判昭33.6.20)。

ですので、買主は契約と同時に所有権を得ますので、滅失又は損傷の負担も負うべきとの考え方があると言えます。

いわば、当然のことを規定していると言えます。

UCC(Uniform Commercial Code)の危険負担

UCC§2-509条に規定があります。

国際売買で良く問題になるのは、1項の場合ですので、簡単に説明します。

①英文契約書で、目的物の引き渡しが特定の地において行われる合意がある場合

運送人が目的物を特定の地に運び、そこで引き渡しがあった時点で買主に危険負担が移転します。

②英文契約書で、目的物の引き渡しが特定の地において行われる合意がない場合

売主が目的物を運送人に引き渡した時点で、買主に危険負担が移転します。

ポイントとしましては、UCCは所有権の所在で危険負担の分担を考えるという思考を改め、

①目的物に対する支配性(事故の防止可能性)

②損害の最小限化(付保)、

の二つが容易な当事者がその事故のリスクを負うべきだと考えているようです。

また、日本の民法と違い、危険負担による不履行(無過失の不履行)といえども、契約違反となりますので、損害賠償請求の対象となります。

◆CISG(ウィーン条約)の危険負担 66条以下

第六十六条【危険移転の効果】

Loss of or damage to the goods after the risk has passed to the buyer does not discharge him from his obligation to pay the price, unless the loss or damage is due to an act or omission of the seller.

日本語訳

買主は、危険が自己に移転した後に生じた物品の 滅失又は損傷により、代金を支払う義務を免れな い。ただし、その滅失又は損傷が売主の作為又は不 作為による場合は、この限りでない。

◆インコタームズの危険負担 

インコタームズの危険負担は、UCCの危険負担と同様の考え方に立つと考えられますが、危険移転の場合分けが定型的になされているので英文契約書での使い勝手が良いことが特徴です。

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